○八潮市市民の声ボックス制度実施要綱

平成22年3月31日

告示第71号

八潮市市民の声ボックス制度実施要綱(平成9年告示第106号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市民の声ボックス制度(市民の市政に対する提案等(以下「市民の声」という。)を直接市長に伝える制度をいう。)を設けることにより、市民の市政に対する参画を促し、もって市民と行政による協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(令8告示13・一部改正)

(市民の声の提出方法等)

第2条 市民の声の提出は、次に掲げる方法その他の方法により行うものとする。

(1) 市民の声ボックス制度専用の投書用紙(別記様式)を専用の封書に封入して投書箱へ投函し、又は郵送する方法

(2) 市のホームページに開設した市民の声ボックス制度の送信画面に入力して送信する方法

(3) 市民の声ボックス制度の電子メールアドレスあてに電子メールを送信する方法

2 市民の声ボックス制度専用の投書用紙及び封書並びに投書箱の設置場所は、別表のとおりとする。

(令2告示118・令8告示13・一部改正)

(投書の受付)

第3条 市長は、市民の声の提出があったときは、速やかに受付を行うものとする。ただし、その内容が次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 個人・団体を誹謗ひぼう中傷するもの

(2) プライバシーに関するもの

(3) 企業の営利活動等に関するもの

(4) この要綱の目的に反するもの

(5) 不明確なもの

(6) 市の業務以外のもの

(7) 同一の者から寄せられたもので、過去に当該者に回答を行ったものと同一又は同様の趣旨の内容となるもの

(8) その他市長が回答できないと認めたもの

(平26告示144・令8告示13・一部改正)

(回答)

第4条 市長は、前条の規定により受付が行われた者(以下「投書者」という。)次の各号のいずれかに該当するものであって、その者が調査及び検討の結果についての回答を希望するときは、原則として回答をするものとする。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) その他実施機関が行う事務又は事業に利害関係があると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、調査及び検討結果についての回答をしないものとする。

(1) 氏名又は住所が明らかでない者

(2) その他市長が回答しないと認めた者

3 回答の方法は、文書を郵送する方法又は電子メールを送信する方法による。ただし、提出された市民の声に係る事務を所掌する担当課長が、訪問、電話等の方法によることが適当であると判断し、かつ、投書者が了承した場合は、この限りでない。

(平26告示144・令2告示118・令8告示13・一部改正)

(公表)

第5条 市長は、必要に応じて、市民の声の内容を公表することができる。

(市民の声アドバイザー)

第6条 市民の声への対応について、事務の適正化及び効率化を図り、並びに市民の立場からの意見や助言を受けるため、市民の声アドバイザーを置く。

2 市民の声アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。

(個人情報の取扱い)

第7条 市民の声に係る事務に従事する者は、個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の規定に基づき取り扱わなければならない。

2 市長は、市民の声の調査のため投書者の個人情報を市以外の機関に提供する場合は、投書者の承諾を得なければならない。

(令8告示13・一部改正)

(事務処理)

第8条 この要綱に係る事務は、企画財政部秘書広報課において処理する。

(平28告示117・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第80号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第105号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第179号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年告示第129号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第144号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第117号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第118号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和8年告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

(平23告示80・平24告示105・平24告示179・平25告示129・平28告示117・令8告示13・一部改正)

市民の声ボックス専用の封書及び投書用紙並びに投書箱の設置場所

(1) 八潮市役所

(2) 八潮市保健センター

(3) 八潮市勤労者福祉・スポーツセンター

(4) 八潮市立八幡図書館

(5) 八潮市立資料館

(6) 八潮市役所駅前出張所

(7) 八潮市立八條図書館 ※

(8) 八潮市身体障害者福祉センターやすらぎ ※

(9) 八潮市やしお生涯楽習館 ※

(10) 八潮市民文化会館 ※

(11) 八潮市老人福祉センター寿楽荘 ※

(12) 八潮市老人福祉センターすえひろ荘 ※

(13) 八潮市立鶴ケ曽根体育館

(14) 八潮市障がい者福祉施設わかくさ ※

(15) セブンイレブン大曽根店 ※

(16) セブンイレブン木曽根店 ※

(17) セブンイレブン八潮垳店 ※

(18) セブンイレブン大瀬店 ※

(19) ミニストップ八潮柳之宮店 ※

(20) ローソン八潮八条店 ※

(21) 八潮八條郵便局 ※

(22) 八潮柳之宮郵便局 ※

(23) 八潮木曽根郵便局 ※

(24) 八潮中央二郵便局 ※

(25) 八潮中馬場郵便局 ※

(26) 八潮駅前郵便局 ※

(27) 八潮古新田郵便局 ※

(28) 八潮駅構内 ※

※印は、市民の声ボックス専用の封書及び投書用紙のみ設置

(令2告示118・追加、令8告示13・一部改正)

画像画像

八潮市市民の声ボックス制度実施要綱

平成22年3月31日 告示第71号

(令和8年1月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報広聴
沿革情報
平成22年3月31日 告示第71号
平成23年3月31日 告示第80号
平成24年3月30日 告示第105号
平成24年4月27日 告示第179号
平成25年3月21日 告示第129号
平成26年3月27日 告示第144号
平成28年3月3日 告示第117号
令和2年3月17日 告示第118号
令和8年1月15日 告示第13号