○政治倫理の確立のための八潮市長の資産等の公開に関する条例に基づく報告書閲覧規程
平成8年4月22日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、八潮市長の資産等の公開に関する規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)第10条第6項の規定に基づき、資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 規則第10条第2項の市長が指定する場所は、総務部総務課とする。
(平23告示116・平28告示202・令5告示81・一部改正)
(閲覧できない日)
第3条 報告書を閲覧できない日は、八潮市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(閲覧時間)
第4条 報告書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
(閲覧手続)
第5条 報告書を閲覧しようとする者は、閲覧記録票に氏名及び住所を記入し、職員の指示に従って閲覧しなければならない。
(平23告示116・一部改正)
附則
この告示は、平成8年4月23日から施行する。
附則(平成23年告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第202号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第81号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。