○八潮市住民投票条例
平成23年12月20日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、八潮市自治基本条例(平成22年条例第23号)第28条第5項の規定に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(市政に係る重要な事項)
第2条 住民投票に付する市政に係る重要な事項は、現在又は将来の住民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、住民の間又は住民、議会若しくは市長の間に重大な意見の相違が認められる状況その他の事情に照らし、住民に直接その賛否を問う必要があるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、住民投票に付することができない。
(1) 市議会の解散、本市の議会の議員又は市長の解職その他法令の規定に基づいて投票を実施することができる事項
(2) 住民投票を実施することにより、特定の個人又は団体、特定の地域の住民等の権利又は利益を不当に侵害するおそれのある事項
(3) 市税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他金銭の徴収に関する事項
(4) その他住民投票に付することが適当でないと認められる事項
(投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、本市の議会の議員及び市長の選挙権を有する者とする。
(請求又は実施の形式)
第4条 八潮市自治基本条例第28条第1項の規定による請求(以下「住民請求」という。)及び同条第2項の規定による請求(以下「議会請求」という。)並びに同条第4項の規定による実施(以下「市長発議」という。)に当たっては、住民投票に付そうとする事項について二者択一で賛否を問う形式により行わなければならない。ただし、住民投票に付そうとする事項が二者択一により難いものについては、3以上の選択肢から1を選択する形式によることができるものとする。
(住民投票の執行及び委任)
第5条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2本文の規定により、その権限に属する住民投票の実施及び管理に関する事務を八潮市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
(投票資格者名簿の調製等)
第6条 選挙管理委員会は、投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
2 投票資格者名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、それぞれの住民投票を通じて一の名簿とする。
3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条第1項の規定により本市に据え置かれた選挙人名簿は、投票資格者名簿とみなすことができる。
(投票資格者名簿への登録)
第7条 選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月(以下この項において「登録月」という。)の1日現在により、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の2日に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、登録月の1日から7日までの間に住民投票を実施する場合その他選挙管理委員会が特に必要があると認める場合には、登録の日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、変更後の登録の日について速やかに告示しなければならない。
3 選挙管理委員会は、住民投票を実施する場合には、第10条第2項の規定による告示の日の前日に、同日(年齢については、当該住民投票の期日)現在において投票資格者名簿に登録される資格を有する者を、投票資格者名簿に登録しなければならない。
(要旨の公表等)
第9条 市長は、住民請求若しくは議会請求があったとき、又は市長発議をしたときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(投票日)
第10条 選挙管理委員会は、前条の規定による通知があった日から起算して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、埼玉県の議会の議員若しくは知事の選挙又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、当該投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により、投票日を定め、又は変更したときは、当該投票日の20日前までに告示しなければならない。
(投票所等)
第11条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。
(投票することができない者)
第12条 投票日の当日、投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
(投票の方法)
第13条 投票は、住民投票に係る事項ごとに、1人1票とし、何人も投票の秘密を侵してはならない。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の選択肢から1つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載して、これを投票箱に入れなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、規則で定めるところにより代理投票をすることができる。
(投票所においての投票)
第14条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
(期日前投票等)
第15条 前条の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
(無効投票)
第16条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) ○の記号の記載がないもの
(3) ○の記号以外の事項を記載したもの
(4) ○の記号を複数の欄に記載したもの
(5) ○の記号をいずれの欄に記載したのかを確認し難いもの
(情報の提供)
第17条 市長は、住民投票を実施する際は、当該住民投票に関し必要な情報を広報その他適当な方法により広く住民に提供しなければならない。
2 市長は、前項の規定による情報の提供の際には、住民投票に付する事項についての選択肢を公平に扱わなければならない。
(投票運動)
第18条 住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等により、投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第19条 住民投票は、一の住民投票に付された事項について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合において、当該投票における開票作業その他の作業は行わないものとする。
(投票結果の告示等)
第20条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長に報告しなければならない。
2 市長は、住民請求に係る住民投票について、前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該住民請求に係る代表者に通知しなければならない。
3 市長は、議会請求に係る住民投票について、第1項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに市議会の議長に通知しなければならない。
(その他)
第22条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関して必要な事項については、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定により行われる本市の議会の議員又は市長の選挙の例による。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。