○八潮市保存樹木等奨励金交付要綱

平成23年9月30日

告示第251号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例(平成23年条例第9号。以下「条例」という。)第107条第3項の規定に基づき、奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 市長は、条例第61条第1項の規定により指定した保存樹木等の所有者に対し、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、別表のとおりとし、その交付は、毎年度につき1回とする。

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、保存樹木等奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、保存樹木等奨励金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第6条 前条の規定により奨励金の交付を受けられる旨の通知を受けた者は、速やかに保存樹木等奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、奨励金を交付する。

(奨励金の返還)

第8条 市長は、奨励金の交付を受けた者に不正行為があったと認めるときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(八潮市保存樹木等奨励金交付要綱の廃止)

2 八潮市保存樹木等奨励金交付要綱(昭和60年告示第31号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

区分

奨励金の額

備考

保存樹木

1本目 2,000円以内

2本目以後1本につき 500円以内

限度額 10,000円

 

保存樹林

1m2当たり 30円

1m2未満は、切り捨てる。

保存生垣

1m当たり 200円

限度額 20,000円

1m未満は、切り捨てる。

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八潮市保存樹木等奨励金交付要綱

平成23年9月30日 告示第251号

(平成23年10月1日施行)