○八潮市保存樹木等奨励金交付要綱
平成23年9月30日
告示第251号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例(平成23年条例第9号。以下「条例」という。)第107条第3項の規定に基づき、奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 市長は、条例第61条第1項の規定により指定した保存樹木等の所有者に対し、奨励金を交付するものとする。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、別表のとおりとし、その交付は、毎年度につき1回とする。
(交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、保存樹木等奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、奨励金を交付する。
(奨励金の返還)
第8条 市長は、奨励金の交付を受けた者に不正行為があったと認めるときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。
(八潮市保存樹木等奨励金交付要綱の廃止)
2 八潮市保存樹木等奨励金交付要綱(昭和60年告示第31号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
区分 | 奨励金の額 | 備考 |
保存樹木 | 1本目 2,000円以内 2本目以後1本につき 500円以内 限度額 10,000円 |
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保存樹林 | 1m2当たり 30円 | 1m2未満は、切り捨てる。 |
保存生垣 | 1m当たり 200円 限度額 20,000円 | 1m未満は、切り捨てる。 |