○八潮市生垣設置奨励金交付要綱
平成23年9月30日
告示第252号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例(平成23年条例第9号)第107条第3項の規定に基づき、奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 市長は、次の各号に掲げる要件を備えた生垣を新たに設置する者に対し、奨励金を交付するものとする。
(1) 生垣は、幅員4メートル以上の道路(私道を含む。)に面していること。ただし、生垣の位置が幅員4メートルの道路を確保するための適正な場所であること。
(2) 樹木の高さが0.9メートル以上であること。
(3) 生垣の延長が3メートル以上で、原則として連続していること。
(4) 樹木は、1メートルにつき、3本以上列植され、かつ、生育状態が良好であること。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、生垣1メートル当たり2,000円とし、3万円を限度に、毎年度予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、生垣を設置する前に、生垣設置奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、現地を確認し、生垣設置奨励金交付決定通知書の内容に適合すると認めたときは、奨励金を交付する。
(奨励金の返還)
第8条 市長は、奨励金の交付を受けた者に不正行為があったと認めるときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。
(八潮市生垣設置奨励金交付要綱の廃止)
2 八潮市生垣設置奨励金交付要綱(昭和60年告示第32号)は、廃止する。