○八潮市生垣設置奨励金交付要綱

平成23年9月30日

告示第252号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例(平成23年条例第9号)第107条第3項の規定に基づき、奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 市長は、次の各号に掲げる要件を備えた生垣を新たに設置する者に対し、奨励金を交付するものとする。

(1) 生垣は、幅員4メートル以上の道路(私道を含む。)に面していること。ただし、生垣の位置が幅員4メートルの道路を確保するための適正な場所であること。

(2) 樹木の高さが0.9メートル以上であること。

(3) 生垣の延長が3メートル以上で、原則として連続していること。

(4) 樹木は、1メートルにつき、3本以上列植され、かつ、生育状態が良好であること。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、生垣1メートル当たり2,000円とし、3万円を限度に、毎年度予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、生垣を設置する前に、生垣設置奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、生垣設置奨励金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第6条 前条の規定により奨励金の交付を受けられる旨の通知を受けた者は、その通知書の内容に基づいて生垣を設置し、設置後は速やかに生垣設置奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、現地を確認し、生垣設置奨励金交付決定通知書の内容に適合すると認めたときは、奨励金を交付する。

(奨励金の返還)

第8条 市長は、奨励金の交付を受けた者に不正行為があったと認めるときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(八潮市生垣設置奨励金交付要綱の廃止)

2 八潮市生垣設置奨励金交付要綱(昭和60年告示第32号)は、廃止する。

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八潮市生垣設置奨励金交付要綱

平成23年9月30日 告示第252号

(平成23年10月1日施行)