○八潮市小規模未満開発事業指導要綱

平成23年12月22日

告示第317号

(目的)

第1条 この要綱は、八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例(平成23年条例第9号。以下「条例」という。)の基本理念にのっとり、小規模未満開発事業に関し小規模未満開発事業者に要請する協力の内容を定めることにより、良好な地域環境の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模未満開発事業 条例第66条第1項各号に定める開発事業及び条例第94条第1項の小規模開発事業に該当しない開発事業をいう。

(2) 小規模未満開発事業者 小規模未満開発事業を行おうとする者又は行う者をいう。

(近隣住民への説明)

第3条 小規模未満開発事業者は、小規模未満開発事業の計画に当たっては、事前に近隣住民に対し、計画の内容を説明するよう努めるものとする。

(敷地面積の最低限度)

第4条 小規模未満開発事業者は、建築物の敷地面積の最低限度が100平方メートルとなるよう努めるものとする。

(ごみ集積所)

第5条 小規模未満開発事業者は、ごみ集積所について、市長と協議の上、設置するよう努めるものとする。

(自動車駐車場及び自転車駐車場の整備)

第6条 小規模未満開発事業者は、条例別表第4の14の項(3)に定める基準に従い、自動車駐車場及び自転車駐車場の整備に努めるものとする。

(周辺環境等への配慮)

第7条 小規模未満開発事業者は、小規模未満開発事業を行う場合は、周辺環境及び景観に配慮するよう努めるものとする。

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

八潮市小規模未満開発事業指導要綱

平成23年12月22日 告示第317号

(平成24年1月1日施行)