○八潮市国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予の取扱要綱

平成24年3月29日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び八潮市国民健康保険に関する規則(昭和61年規則第5号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、一部負担金の免除及び徴収の猶予について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護基準 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額をいう。

(2) 一部負担金所要見込月額 被保険者が1箇月間に負担する一部負担金の見込額で、当該一部負担金に係る療養を担当する医師が認定した額(複数の医師が療養を担当している場合にあっては、当該認定した額の合算額)をいう。

(収入の減少による免除)

第3条 規則第12条第1項第2号又は第3号の規定による免除は、次の各号のいずれにも該当する世帯に属する者に対して行うことができる。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯であること。

(2) 当該世帯に保有されている資産の全てが、生活又は営業上の必需財産であること。

(3) 当該世帯員のうち労働能力を有する者が、全て働いていること。ただし、その者が働いていないことについてやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(4) 当該世帯の収入月額が生活保護基準以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下であること。

(収入の減少による徴収猶予)

第4条 規則第12条第1項第2号又は第3号の規定による徴収猶予は、次の各号のいずれにも該当する世帯に属する者に対して行うことができる。

(1) 前条第1号から第3号までのいずれにも該当すること。

(2) 当該世帯の収入月額が生活保護基準を超え、当該世帯に属する被保険者の疾病又は負傷の療養見込期間における収入見込額が当該期間の生活保護基準と一部負担金所要見込月額との合算額に満たず、かつ、預貯金が生活保護基準の3箇月以下であること。

(一部負担金の免除等の対象及び承認期間)

第5条 一部負担金の免除は、同一の疾病又は負傷につき、同一の保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で受ける療養の給付を対象として行うものとする。

2 一部負担金の免除は、1箇月ごとに更新し、申請のあった日の属する月から起算して3箇月を限度とするものとする。

3 前項の規定にかかわらず、一部負担金の免除を受けている被保険者につき、病状及び申請世帯の被保険者等の資力等の状況を勘案した上で3箇月を超えて一部負担金の免除が必要であると認められるときは、さらに3箇月の期間の範囲内で一部負担金の免除をすることができる。この場合において、一部負担金の免除の期間は、申請のあった日の属する月から起算して6箇月を超えることはできないものとする。

4 前3項の規定は、徴収猶予について準用する。この場合において、前3項の規定中「免除」とあるのは、「徴収猶予」とする。

(申請)

第6条 一部負担金の免除又は徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、あらかじめ規則第13条に規定する申請書に次の必要書類を添付して、申請しなければならない。

(1) 一部負担金の免除又は徴収猶予を受けようとする者の世帯の世帯員に係る給与証明書

(2) 収入・無収入・支出状況申告書(様式第1号)

(3) 資産保有状況申告書(様式第2号)

(4) 医療費(点数)見込書(様式第3号)

(5) その他申請理由を証明する資料

(審査)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条及び第113条の2の規定に基づき、文書の提出若しくは資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

2 市長は、世帯主の協力が得られず、前項の審査が困難であると認めるときは、免除又は徴収猶予を承認しない。

(免除の取消し)

第8条 市長は、一部負担金の免除又は徴収猶予の決定を受けた世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、決定を取り消す旨を当該世帯主に通知するとともに、免除又は徴収猶予をした一部負担金を当該世帯主から徴収するものとする。

(1) 申請後、資力の回復その他の事情が変化したため一部負担金の免除又は徴収猶予をすることが適当でないと認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除等の決定を受けたと認められるとき。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平27告示190・旧附則・一部改正)

(生活保護基準の見直しに伴う措置)

2 当分の間、第2条第1号中「合算額」とあるのは、「合算額に1,000分の1,155を乗じた額」とする。

(平27告示190・追加、平30告示502・一部改正)

(平成27年告示第190号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第502号)

この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年10月1日から、第3条の規定は平成32年10月1日から施行する。

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八潮市国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予の取扱要綱

平成24年3月29日 告示第88号

(令和2年10月1日施行)