○特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定
平成24年3月30日
告示第94号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として次のとおり指定し、平成24年4月1日から適用する。
八潮市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域で次に掲げる区域
(1) 都市計画法第8条第1項第1号の規定による工業専用地域の指定がされている区域を除く区域
(2) 都市計画法第8条第1項第1号の規定による工業専用地域の指定がされている区域のうち、(1)に掲げる区域との境界線から内部への水平距離が100メートルまでの区域