○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令の別表の備考各号に掲げる区域の定め
平成24年3月30日
告示第95号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)の別表の備考各号に掲げる区域として次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
区域の区分 | 該当地域 |
a区域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 |
b区域 | 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び用途地域の定めのない地域 |
c区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考
1 区域の区分のアルファベットは、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令の別表の備考各号に掲げる区域の類型を示す。
2 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる地域を、「用途地域の定めのない地域」とは、同号に掲げる用途地域として定められた区域以外の地域をいう。