○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定
平成24年3月30日
告示第96号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づき、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から適用する。
八潮市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による工業専用地域の指定がされている区域を除く区域
○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定
平成24年3月30日
告示第96号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づき、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から適用する。
八潮市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による工業専用地域の指定がされている区域を除く区域