○振動規制法施行規則の別表第2の備考1又は備考2の規定に基づき、同表備考1の各号に定める区域又は同表備考2の昼間及び夜間の時間の定め

平成24年3月30日

告示第100号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)の別表第2の備考1又備考2の規定に基づき、同表備考1の各号に定める区域又は同表備考2の昼間及び夜間の時間として次のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

1 第一種区域及び第二種区域は、それぞれ平成24年告示第99号(特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準の定め)の表の備考1に定める第一種区域及び第二種区域とする。

2 昼間及び夜間の時間は、平成24年告示第99号の表に定める昼間及び夜間の時間とする。

振動規制法施行規則の別表第2の備考1又は備考2の規定に基づき、同表備考1の各号に定める区…

平成24年3月30日 告示第100号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第100号