○特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準の定め
平成24年3月30日
告示第101号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を次の表のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝(午前6時から午前8時まで) 夕(午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) |
第一種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 45デシベル |
第二種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第三種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第四種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域の区分は、次のとおりとする。
(1) 第一種区域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域の指定がされている区域
(2) 第二種区域
ア 都市計画法第8条第1項第1号の規定による第一種住居地域、第二種住居地域、又は準住居地域の指定がされている区域
イ 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域
ウ 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされていない区域
(3) 第三種区域 都市計画法第8条第1項第1号の規定による近隣商業地域、商業地域又は準工業地域の指定がされている区域
(4) 第四種区域 都市計画法第8条第1項第1号の規定による工業地域又は工業専用地域の指定がされている区域
2 第二種区域、第三種区域及び第四種区域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、それぞれの区域について定める当該値から5デシベル減じて得た値とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
3 1の(2)のイに規定する区域内における都市計画法第29条第1項第5号、第34条第6号又は第34条の2第1項に規定する開発行為(工業の用に供する目的で行うものに限る。)に起因して、当該区域について第二種区域に係る規制基準を適用することが適当でないと認められるに至ったときは、当該区域について適用すべき規制基準は、別に定めるものとする。