○環境基本法第16条第2項第2号の規定に基づき、騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定

平成24年3月30日

告示第103号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号の規定に基づき、騒音に係る環境基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域を次のように指定し、平成24年4月1日から施行する。

類型を当てはめる地域

地域の類型

該当地域

A

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域

B

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び用途地域の定めのない地域

C

近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

備考

1 地域の類型のアルファベットは、騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)第1の1の表に掲げる地域の類型を示す。

2 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」及び「工業地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる地域を、「用途地域の定めのない地域」とは、同号に掲げる用途地域として定められた区域以外の地域をいう。

環境基本法第16条第2項第2号の規定に基づき、騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の…

平成24年3月30日 告示第103号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第103号