○八潮市公平委員会傍聴人規則
平成24年4月25日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市公平委員会議事規則(昭和42年公平委員会規則第1号。以下「議事規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、八潮市公平委員会の会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の受付)
第2条 傍聴の受付時間は、会議を開催する日の午前8時30分から開会時刻の5分前までとし、受付場所は、会議開催場所の入口とする。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、受付時間内に八潮市公平委員会会議傍聴申込書(様式第1号)を記入し、事務局職員に提出しなければならない。
2 事務局職員は、提出された傍聴申込書の内容を確認し、八潮市公平委員会会議傍聴券(様式第2号)を交付するものとする。
(入場の禁止事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びた者
(2) 凶器又は危険のおそれのある器物を持っている者
(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを持っている者
(4) 写真、ビデオ等の撮影、録音等の機器を持っている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の円滑な運営を妨げるおそれがあると認められる者
2 委員長は、前項に該当する者があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 会議を傍聴しようとする者は、係員の指示に従い、傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。
2 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに席を離れないこと。
(2) 示威にわたる行為をしないこと。
(3) 私語、飲食をしないこと。
(4) 会場の言論、行為に対し可否を表明し、又は批判しないこと。
(5) その他会議の妨害となる行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第6条 この規則の規定に違反する傍聴人があるときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に対し退場を命じることができる。
2 傍聴人は、議事規則第5条第1項ただし書の規定により会議を非公開とする決定がなされたときは、速やかに退場しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、その都度委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(八潮市公平委員会傍聴人取締規則の廃止)
2 八潮市公平委員会傍聴人取締規則(昭和42年公平委員会規則第2号)は、廃止する。