○八潮市町会自治会への加入及び参加を進めるための条例

平成24年12月21日

条例第26号

私たちの暮らすまち八潮では、町会自治会が住民同士の親睦ときずなづくり、地域文化の伝承、地域課題の解決等に大きな役割を果たし、自治の担い手として本市の発展に寄与してきた。

平成17年のつくばエクスプレスの開通等に伴い人口が急激に増加する一方で、少子・高齢化や核家族化の進行、住民の生活形態や価値観の変化等により、町会自治会に加入する住民の割合が低下するとともに、町会自治会の活動に参加する住民も減少し、地域の連帯感の希薄化が見受けられるようになった。

このような地域住民相互のつながりが薄れたことにより、社会的に孤立する状況は世代を問わず拡大し、これに起因する様々な問題が生じている。

一方、私たちは、平成23年の東日本大震災により、地域住民相互のつながりの重要性を改めて認識した。

このため、良好な地域コミュニティを形成し、これを維持するとともに、地域住民の連帯感を培い、「自らの地域は自ら住み良くしていく」という考えの下に、住民、事業者及び市が災害時の被害の軽減、地域課題の解決等に協働して取り組む必要がある。

特に、住民には、町会自治会が地域コミュニティの中心組織であり、本市の自治の担い手として果たす役割の重要性を認識し、これに参加し、これに協力することが求められている。

ここに、本市は、地域住民が親睦や交流を深め、支え合い、助け合いながら、より住みやすい豊かな地域社会の実現を目指し、町会自治会への加入及び参加を進めるため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、町会自治会が本市の自治の担い手として果たす役割の重要性に鑑み、町会自治会への加入及び参加を進めることについて、基本理念を定め、並びに住民、事業者、町会自治会及び市の役割を明らかにし、基本となる事項を定めることにより、地域の住民相互の連帯意識を醸成するとともに、住民のまちづくりへの参画を促進し、もって良好な地域社会の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町会自治会 本市の一定の地域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された町会、自治会その他の団体をいう。

(2) 事業者 町会自治会の地域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人をいう。

(3) 集合住宅 マンション、アパート等同一棟内に複数の住戸が集合している建築物をいう。

(基本理念)

第3条 町会自治会への加入及び参加を進めるに当たっては、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 地域における安全で安心な住みよいまちづくりに関する活動には町会自治会が重要であるという基本的認識の下に行われること。

(2) 地域住民が支え合う地域のつながりを強化するとともに、地域住民相互の協力と支え合いの精神に基づく自主的かつ活発な地域活動が行われるようにすること。

(3) 町会自治会、事業者及び市がそれぞれの役割を認識し、地域住民とこれらの者との相互の理解と連携の下に、協働して取り組むこと。

(住民の役割)

第4条 住民は、自らが地域住民の一員であることを認識し、自らが居住する地域の町会自治会に加入するよう努めるものとする。

2 地域住民は、町会自治会の重要性についての認識を深め、住民相互の交流を通して連帯意識を醸成するため、町会自治会の活動に積極的に参加し、及び協力することにより、町会自治会の活動の活性化の推進に努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、町会自治会の重要性を理解し、その事務所又は事業所の所在する地域の町会自治会の活動に積極的に参加し、及び協力することにより、町会自治会の活動の活性化の推進に努めるものとする。

2 事業者は、従業員がその居住する地域の町会自治会に加入すること、及び活動に参加することに配慮するよう努めるものとする。

(町会自治会の役割)

第6条 町会自治会は、誰もが参加しやすい開かれた活動の実施、当該活動への参加の呼びかけ等を通じて、地域住民が町会自治会の重要性についての認識を深めるよう努めるものとする。

2 町会自治会は、地域住民にその活動に関する情報を提供するよう努めるものとする。

(集合住宅における町会自治会)

第7条 住戸の数がおおむね100以上の集合住宅の住民は、当該住民を構成員とする町会自治会を組織するよう努めるものとする。

2 集合住宅において町会自治会を組織しようとする者は、当該集合住宅の存する地域の町会自治会との連絡及び調整に努めるものとする。町会自治会を組織した後においても同様とする。

(市の役割)

第8条 市は、地域住民が町会自治会に主体的に加入し、及び参加し、並びに集合住宅において町会自治会を組織することを促進するために必要な支援を行うものとする。

2 市は、前項の支援を行う際には、町会自治会及び地域住民の意見を十分に反映させるものとする。

(財政上の措置)

第9条 市は、町会自治会の活動の促進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(町会自治会の活動等に関する情報の提供)

第10条 住宅の販売若しくは賃貸又はこれらの代理若しくは媒介を業とする者は、住宅を購入し、又は賃借しようとする者に対し、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条第1項の規定による説明等をする際に、当該住宅の存する地域の町会自治会の活動に関する情報を提供するよう努めるものとする。

(集合住宅の居住者の交流の促進)

第11条 集合住宅の建築、販売又は管理を業とする者は、集合住宅の居住者相互の交流及び集合住宅の居住者と地域住民との交流の促進を図るため、町会自治会の活動に関する情報を提供するための掲示板の設置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

八潮市町会自治会への加入及び参加を進めるための条例

平成24年12月21日 条例第26号

(平成25年4月1日施行)