○八潮市防災基本条例
平成24年12月21日
条例第27号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 予防対策(第8条―第17条)
第3章 応急対策(第18条―第20条)
第4章 復旧・復興対策(第21条)
第5章 補則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、八潮市の防災対策について、基本理念を定め、並びに市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、基本となる事項を定めることにより、防災対策を総合的かつ計画的に推進し、もって災害に強い安全なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(1) 防災対策 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に定める災害を未然に防ぐための予防対策、災害時における被害を軽減するための応急対策並びに災害からの復旧及び復興を図るための復旧・復興対策をいう。
(2) 市民 市内に居住し、又は市内に勤務し、若しくは市内で学ぶ個人をいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。
(4) 自主防災組織 町会自治会等を単位として自発的に結成された防災組織をいう。
(5) 防災関係機関 法第2条第5号及び第6号に定める機関をいう。
(6) 帰宅困難者 災害で交通機関が停止したことにより、外出先から帰宅すること、又は目的地に到達することが困難な者をいう。
(7) 災害時要援護者 高齢者、障がい者、傷病者、乳幼児、妊産婦、外国籍の者等のうち、災害時に避難誘導等の援護を要するものをいう。
(基本理念)
第3条 防災対策は、自らのことは自らが守る自助を基本とし、地域において互いに助け合う共助及び市が安全を確保する公助に基づき、市民、事業者及び市がそれぞれの責務と役割を果たし、相互に連携を図りながら協力して実施されなければならない。
2 防災対策に関する計画の策定及びその実施に当たっては、女性の参画を推進し、男女双方の視点を取り入れることにより、多様な主体の意見の反映に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自己及び家族の安全を確保するため、自ら災害に備えるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市民は、国、埼玉県(以下「県」という。)及び市が実施する防災対策並びにその地域の自主的な防災活動に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その社会的責務に基づき、従業員、事務所又は事業所の来所者及びその地域の市民並びに自らが管理すべき施設及び設備の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、市民及び自主防災組織と連携を図り、その地域における防災対策について協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、災害時において、事業活動を継続し、又は再開できる体制を整備するよう努めるものとする。
4 事業者は、従業員が帰宅困難者となった場合の対策を講ずるとともに、その内容を従業員に周知するよう努めるものとする。
(市の責務)
第6条 市は、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、国、県、市民、事業者、自主防災組織、防災関係機関、ボランティア等と連携し、総合的な防災対策の推進に努めなければならない。
(地域防災計画)
第7条 八潮市防災会議(法第16条第1項の規定に基づき置かれる市町村防災会議をいう。)は、第3条の基本理念を八潮市地域防災計画(法第2条第10号ロの市町村地域防災計画をいう。)に反映させるよう努めなければならない。
第2章 予防対策
(防災訓練)
第8条 市は、国、県、自主防災組織及び防災関係機関と連携し、総合的な防災訓練を実施するよう努めなければならない。
2 自主防災組織は、前項のほか、町会自治会等を単位とした防災訓練を実施するよう努めるものとする。
(防災に関する知識の習得等)
第9条 市民は、防災に関する知識及び技術を習得するため、積極的に研修、訓練等に参加するよう努めるものとする。
2 市、事業者及び自主防災組織は、家庭及びその地域の防災対策が自主的かつ積極的に行われるよう防災に関する啓発活動を推進し、市民の防災に関する知識の向上及び意識の高揚に努めるものとする。
3 市は、防災に関する知識の向上及び意識の高揚を図るため必要な情報の提供を行うとともに、研修及び訓練の実施に努めなければならない。
4 事業者は、従業員の防災に関する知識の向上及び意識の高揚を図るため、防災に関する取組を推進するよう努めるものとする。
(情報収集連絡体制の整備)
第10条 市は、災害時に備え、災害に関する情報を収集し、及びこれを伝達するための体制を整備するよう努めなければならない。
2 市民及び事業者は、災害に関する情報の収集及び把握に努めるものとする。
(災害に強い安全なまちづくりの推進)
第11条 市は、道路、公園等の都市基盤の整備、市が管理する施設の耐震性及び不燃性の強化、土地利用の誘導等の施策を通じて、災害に強い安全なまちづくりを総合的に推進するよう努めなければならない。
(物資の備蓄等)
第12条 市は、災害時に備え、必要な物資及び資器材を、計画的に備蓄し、整備するとともに、災害時における円滑な運搬及び配給の体制を確保するよう努めなければならない。
(自主防災組織に対する支援)
第13条 市は、自主防災組織に対し、必要な支援及び協力を行うことにより、その充実を図るとともに、その地域の防災活動において中心的な役割を担う人材の育成に努めなければならない。
(ボランティアの育成)
第14条 市は、災害時に備え、被災者への支援活動及び復旧・復興活動を行うボランティアの育成に努めなければならない。
(災害時要援護者の対策)
第15条 市、事業者、自主防災組織等は、災害時に備え、災害時要援護者に配慮した対策を推進するよう努めるものとする。
2 市は、関係機関と連携し、災害時要援護者に関する必要な情報を収集するよう努めなければならない。
(帰宅困難者の対策等)
第16条 市は、帰宅困難者による混乱に備え、あらかじめ、近隣の地方公共団体、事業者及び防災関係機関と連携し、必要な対策を講ずるよう努めなければならない。
2 市民は、災害時に備え、安全に、帰宅又は目的地への到達ができるよう、あらかじめ、徒歩による経路の確認等をするよう努めるものとする。
(協定の締結)
第17条 市は、応急対策及び復旧・復興対策を迅速かつ的確に実施するため、必要に応じて他の地方公共団体又は防災に関係する事業者と協定を締結するよう努めなければならない。
第3章 応急対策
(応急活動)
第18条 市は、災害時において、応急活動を行うための体制を確立し、国、県、市民、事業者、自主防災組織、防災関係機関、ボランティア等と連携を図り、前章の規定により講じられた予防対策が十分に発揮されるよう努めるとともに、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市民、事業者、自主防災組織、ボランティア等は、災害時において、相互に連携し、補完することにより、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(避難所の開設等)
第19条 市は、災害時において、被災者の収容のため必要があると認めるときは、速やかに避難所を開設するよう努めなければならない。
2 市は、避難所の運営に当たっては、自主防災組織、ボランティア等と連携し、特に災害時要援護者、女性、子ども等に配慮するよう努めなければならない。
(活動拠点の提供)
第20条 市は、災害時において、ボランティア等に対し、活動拠点の提供に努めなければならない。
第4章 復旧・復興対策
第21条 市は、災害により市内に甚大な被害が発生したときは、国、県、市民、事業者、自主防災組織、防災関係機関、ボランティア等と連携し、市民の生活の再建、都市の復旧その他の復旧・復興に関する事業を迅速かつ計画的に実施するよう努めなければならない。
第5章 補則
(他の地方公共団体への支援)
第22条 市は、他の地方公共団体において大規模な災害が発生したときは、相互協力の理念に基づき、必要な支援に努めなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。