○八潮市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月4日

規則第32号

(市長が必要と認める図書)

第1条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。第4条において「省令」という。)第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し

(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)第54条第2項の規定により建築基準法第6条第1項の確認申請書を併せて提出した建築物で、同法第6条の3第4項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けた場合 当該通知書又はその写し

(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

(5) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該図書

(平26規則20・平27規則6・平29規則4・一部改正)

(申請の取下げ)

第2条 法第53条第1項の規定による認定の申請又は法第55条第1項の規定による変更の認定の申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第3条 法第55条第1項の認定建築主は、次の各号に掲げる場合において、法第56条の規定により低炭素建築物の新築等の状況について報告を求められたときは、当該各号に定める様式により報告しなければならない。

(1) 法第56条の低炭素建築物の新築等に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第2号)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 状況報告書(様式第3号)

(取りやめる旨の申出)

第4条 法第56条の低炭素建築物の新築等を取りやめようとする法第55条第1項の認定建築主は、取りやめ申出書(様式第4号)に省令第43条第1項の規定による通知に係る書面(法第55条第1項の変更の認定を受けた者にあっては、省令第46条において準用する省令第43条第1項の規定による通知に係る書面)を添えて市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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八潮市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月4日 規則第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成24年12月4日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第6号
平成29年2月2日 規則第4号