○八潮市暴力団排除条例
平成25年3月21日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団を排除するための活動(以下「暴力団排除活動」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係者 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(4) 市民 市内に居住し、又は市内に勤務し、若しくは市内で学ぶ個人をいう。
(5) 事業者 市内で事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除活動は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を及ぼす存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民及び事業者の連携協力の下に推進されなければならない。
2 何人も、暴力団員又は暴力団関係者と不適切な関係を有しないようにしなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業(事業の準備を含む。次条において同じ。)により、暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察に対し、当該情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(市の事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他の市の事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における措置)
第7条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者をいう。第14条第1項において同じ。)は、市が設置する公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の利用等(利用、使用その他の当該公の施設において行う行為をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めるときは、当該公の施設の利用等の許可等(許可、承認その他の行為をいう。以下この条において同じ。)について定める他の条例等の規定にかかわらず、当該公の施設の利用等の許可等をせず、又はこれを取り消すことができる。
(教育が行われるための措置)
第8条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校において、その生徒が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
(市民等に対する支援)
第9条 市は、市民等が相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(啓発活動及び広報活動)
第10条 市は、市民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団排除活動の推進に対する気運を醸成するための集会の開催その他の啓発活動及び広報活動を行うものとする。
(県への協力)
第11条 市は、県が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するものとする。
2 市は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を取得したときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第12条 市は、暴力団排除活動の推進に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携を図るものとする。
(警察への要請)
第13条 市は、暴力団排除活動に資するために必要と認めるときは、警察に対し、情報の提供その他の必要な支援を求めるものとする。
(個人情報の取得及び提供)
第14条 市の機関等(八潮市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第26号)第2条第2項に規定する市の機関及び議会をいう。次項において同じ。)及び指定管理者は、暴力団排除活動に資するために必要と認めるときは、その必要と認められる範囲内において、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。次項において同じ。)を取得することができる。
2 市の機関等は、暴力団排除活動に資するために必要と認めるときは、その必要と認められる範囲内において、その保有する個人情報を県及び不当行為防止団体に提供することができる。
(令4条例26・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。