○八潮市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月21日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市が管理する市道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。第3条において「案内標識等」という。)の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義及び字句の意味は、道路法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)で使用する用語の意義及び字句の意味による。

(案内標識等の寸法)

第3条 案内標識等の寸法は、別表のとおりとする。

(特別の事情を有する場合の特例)

第4条 沿道の状況、道路の構造その他特別の事情(第2号において「特別の事情」という。)により前条の規定による寸法に適合することが著しく困難であると認められるときは、次に掲げるところにより、この規定による寸法によらないことができる。

(1) 安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないよう配慮した寸法とすること。

(2) 特別の事情が解消した場合には、遅滞なく、前条の規定による寸法に適合させること。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 案内標識

市町村(101)

方面、方向及び距離(105―A)

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方面、方向及び距離(105―B)

方面、方向及び距離(105―C)

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方面及び距離(106―A)

方面及び方向の予告(108―A)

方面及び方向の予告(108―B)

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方面及び方向(108の2―A)

方面及び方向(108の2―B)

方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)

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方面、方向及び道路の通称名(108の4)

著名地点(114―A)

著名地点(114―B)

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主要地点(114の2―A)

主要地点(114の2―B)

待避所(116の3)

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駐車場(117―A)

総重量限度緩和指定道路(118の3―A)

総重量限度緩和指定道路(118の3―B)

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高さ限度緩和指定道路(118の4―A)

高さ限度緩和指定道路(118の4―B)

道路の通称名(119―A)

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道路の通称名(119―B)

道路の通称名(119―C)

まわり道(120―A)

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まわり道(120―B)

エレベーター(121―A)

エレベーター(121―B)

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エレベーター(121―C)

エスカレーター(122―A)

エスカレーター(122―B)

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エスカレーター(122―C)

乗合自動車停留所(124―A)

乗合自動車停留所(124―B)

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乗合自動車停留所(124―C)

便所(126―A)

便所(126―B)

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便所(126―C)

 

 

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2 警戒標識

本標識板の規格

╂形道路交差点あり(201―A)

┣形(又は┫形)道路交差点あり(201―B)

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┳形道路交差点あり(201―C)

Y形道路交差点あり(201―D)

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ロータリーあり(201の2)

(又は左)方屈曲あり(202)

(又は左)方屈折あり(203)

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(又は左)背向屈曲あり(204)

(又は左)背向屈折あり(205)

(又は左)つづら折りあり(206)

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学校、幼稚園、保育所等あり(208)

信号機あり(208の2)

すべりやすい(209)

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路面凹凸あり(209の3)

合流交通あり(210)

車線数減少(211)

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幅員減少(212)

二方向交通(212の2)

道路工事中(213)

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その他の危険(215)

 

 

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3 補助標識

補助標識板の規格

距離・区域(501)

通学路(508)

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注意(509の5)

注意事項(510)

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方向(511)

地名(512)

始点(513)

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終点(514)

 

 

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備考

1 案内標識及び警戒標識の標示板

(1) 寸法

ア 大きさは、寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

イ 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

ウ 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

エ 「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

オ 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(2) 文字等の大きさ等

ア 文字及び記号の大きさは、寸法が図示されているものについては、図示の寸法を基準とする。

イ 案内標識のうち、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」の文字の寸法については、次に掲げる寸法を標準とする。

(ア) 2車線の道路に設置する場合においては、30センチメートルとすること。

(イ) 4車線の道路に設置する場合においては、40センチメートルとすること。

(ウ) (ア)及び(イ)の規定にかかわらず、ローマ字で表示する部分の寸法にあっては、(ア)及び(イ)に規定する寸法の2分の1とすること。

ウ 案内標識のうち、イに掲げるもの並びに「著名地点(114―B)」、「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」、「道路の通称名」及び「まわり道(120―A)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

70以上

30

40、50又は60

20

30以下

10

エ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさはウの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

オ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

カ 「市町村」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

キ 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

ク 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

(ア) 案内標識

縁は、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(イ) 警戒標識

縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

2 補助標識の標示板

(1) 大きさは、寸法が図示されているものについては、図示の寸法を基準とする。

(2) 大きさは、その附置される案内標識又は警戒標識の掲示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

八潮市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月21日 条例第10号

(平成25年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月21日 条例第10号