○八潮市障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成24年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通所給付決定を受けるための申請書)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定を受けるための申請書は、障害児通所給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(通所給付決定の通知等)

第3条 市長は、前条の申請書が提出された場合において、法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定をしたときは、障害児通所給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するとともに、法第21条の5の7第9項の通所受給者証を交付するものとする。

2 前項の通所受給者証は、通所受給者証(様式第3号)によるものとする。ただし、その支援が医療型児童発達支援に関するものである場合は、通所受給者証に代えて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)によるものとする。

3 市長は、前条の申請に対し、障害児通所給付費等を支給しないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請書の記載事項等の変更の届出書)

第4条 省令第18条の6第7項に規定する同条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第6号)によるものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第5条 省令第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、通所受給者証再交付申請書(様式第7号)により行うものとする。

(通所給付決定の変更の申請書)

第6条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項の変更の申請書は、障害児通所給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(通所給付決定の変更の決定通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所支援負担上限月額の変更の決定通知)

第8条 前条の規定は、政令第24条の障害児通所支援負担上限月額の変更の決定通知に準用する。

(支給決定の取消し通知)

第9条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(障害児支援利用計画の作成費の支給等)

第10条 法第6条の2第7項の障害児支援利用計画の作成費の支給等については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第38号)第11条から第12条の2までの規定を準用する。

(平25規則19・一部改正)

(特例障害児通所給付費の支給を受けるための申請書等)

第11条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けるための申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給を受けるための申請書等)

第12条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けるための申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の八潮市国民健康保険に関する規則、障害者自立支援法施行細則、八潮市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則及び八潮市障害児通所給付費等の支給等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則、八潮市知的障害者福祉法施行細則、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び八潮市障害児通所給付費等の支給等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則57・平30規則45・一部改正)

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(平28規則20・一部改正)

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(平28規則20・一部改正)

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(平27規則57・一部改正)

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(平27規則57・一部改正)

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(平30規則45・全改)

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(平28規則20・一部改正)

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(平28規則20・一部改正)

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(平27規則57・一部改正)

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(平28規則20・一部改正)

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(平25規則19・平27規則57・一部改正)

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(平28規則20・一部改正)

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八潮市障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成24年3月30日 規則第19号

(平成30年12月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第57号
平成28年3月30日 規則第20号
平成30年12月5日 規則第45号