○八潮市社会福祉法施行細則
平成25年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人設立認可の申請等)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。
(社会福祉法人定款変更認可の申請)
第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。
(平30規則28・一部改正)
(社会福祉法人定款変更の届出)
第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)とする。
(社会福祉法人解散認可等の申請)
第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。
(社会福祉法人解散の届出)
第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)により行うものとする。
(平30規則28・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則28・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則28・一部改正)
(平28規則20・平30規則28・一部改正)
(平30規則28・全改)
(平30規則28・一部改正)
(平28規則20・平30規則28・一部改正)
(平30規則28・全改)
(平30規則28・全改)
(平28規則20・平30規則28・一部改正)
(平30規則28・全改)
(平30規則28・全改)
(平30規則28・全改)
(平30規則28・全改)
(平30規則28・全改)