○八潮市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人設立認可の申請等)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、法第32条の規定により定款の認可の可否を決定し、社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

3 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。

(社会福祉法人定款変更認可の申請)

第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定により定款の変更の認可の可否を決定し、社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平30規則28・一部改正)

(社会福祉法人定款変更の届出)

第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届(様式第6号)とする。

(社会福祉法人解散認可等の申請)

第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、法第46条第2項の規定により解散の認可又は認定の可否を決定し、社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第8号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人解散の届出)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届(様式第9号)により行うものとする。

(社会福祉法人合併認可の申請)

第7条 省令第6条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第10号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第11号)とする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、法第50条第4項において準用する法第32条の規定により吸収合併の認可の可否を決定し、社会福祉法人吸収合併認可可否決定通知書(様式第12号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、法第54条の6第3項において準用する法第32条の規定により新設合併の認可の可否を決定し、社会福祉法人新設合併認可可否決定通知書(様式第13号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平30規則28・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則28・旧第9条繰上)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則28・一部改正)

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(平28規則20・平30規則28・一部改正)

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(平30規則28・全改)

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(平30規則28・一部改正)

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(平28規則20・平30規則28・一部改正)

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(平30規則28・全改)

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(平30規則28・全改)

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(平28規則20・平30規則28・一部改正)

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(平30規則28・全改)

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(平30規則28・全改)

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(平30規則28・全改)

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(平30規則28・全改)

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(平30規則28・全改)

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八潮市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第18号

(平成30年4月26日施行)