○八潮市住民基本台帳ネットワークシステムに関する情報セキュリティ規程

平成25年3月27日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 組織体制(第6条―第9条)

第3章 情報資産の管理(第10条―第14条)

第4章 人的環境の管理(第15条―第21条)

第5章 物的環境の管理(第22条)

第6章 委託サービスの管理(第23条―第26条)

第7章 アクセスの管理(第27条―第30条)

第8章 侵害時の対応(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティを確保するための基本となる事項を定めることにより、住基ネットの安定的な運営に資するとともに、市民の個人情報を含む情報資産を適正に管理することを目的とする。

(八潮市電子情報セキュリティ規程の特例)

第2条 この訓令は、住基ネットのセキュリティの確保に関して、八潮市電子情報セキュリティ規程(平成16年訓令第6号。以下「電子情報規程」という。)に対する特例を定めるものとする。

(定義)

第3条 この訓令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、電子情報規程及び電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)において使用する用語の例による。

(職員等の責務)

第4条 職員等は、住基ネットでみだりに個人情報を収集してはならない。

2 職員等は、住基ネットで知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

3 職員等は、他課からの依頼や照会により、住基ネットに係る個人情報を提供してはならない。

(秘密保持義務)

第5条 この訓令において「秘密」とは、本人確認情報に関する秘密及び本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密をいう。

2 「秘密」には、単に本人確認情報のみならず、住基ネットのセキュリティに関する技術情報及びパスワード、具体的な運用方法、マニュアル等も含まれるものとする。

3 次条第1項第2号の市民課長は、秘密保持義務について職員に周知するものとする。

第2章 組織体制

(実施体制)

第6条 本市の住基ネットのセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)は、次の各号に掲げる機関により実施する。

(1) 電子情報規程第7条第1号に掲げる最高情報統括責任者

(2) 電子情報規程第7条第3号に掲げる情報セキュリティ責任者(市民課長に限る。以下「市民課長」という。)

(3) 電子情報規程第7条第6号に掲げる統括情報システム管理者

(4) 住基ネットセキュリティ委員会

2 最高情報統括責任者は、セキュリティ対策を総合的に実施する。

3 市民課長は、実務的なセキュリティ対策を実施する。

4 統括情報システム管理者は、住基ネットの設備・機器の適切な管理を行う。

(住基ネットセキュリティ委員会)

第7条 最高情報統括責任者は、前条第1項第2号及び第3号に掲げる者のほか、次に掲げる者をもって住基ネットセキュリティ委員会(以下「セキュリティ委員会」という。)を設ける。

(1) 電子情報規程第7条第2号に掲げる統括情報セキュリティ責任者(生活安全部長に限る。)

(2) 電子情報規程第7条第4号に掲げる統括ネットワーク管理者

(3) 庁舎管理の担当課長

(4) 教育・研修の担当課長

2 セキュリティ委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号の対策の遵守状況確認

(3) 住基ネットの管理又は利用に関する事務に従事する職員の教育及び研修

(4) その他セキュリティ対策の実施に関し必要な事項

3 最高情報統括責任者は、議長を指名し、議長は、委員会を招集する。

4 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ委員会の事務局は、生活安全部市民課及び企画財政部企画経営課に置く。

(平28訓令6・一部改正)

(内部監査)

第8条 最高情報統括責任者は、電子情報規程第14条第1項の監査部会にセキュリティ対策の状況について内部監査を行わせるものとする。

(関係部署等に対する指示等)

第9条 最高情報統括責任者は、セキュリティ委員会の審議及び監査部会の内部監査の結果を踏まえ、関係各課及び外部委託事業者に対し必要な措置をとるよう指示し、又は要請することができる。

第3章 情報資産の管理

(情報資産の分類及び取扱い)

第10条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報(これらを印刷した文書を含む。)、通信ネットワーク、情報システム(ソフトウェア及びハードウェア)、これらに関する設備、電磁的記録媒体及びシステム関連文書をいう。以下「情報資産」という。)は、機密性、完全性及び可用性により分類し、取り扱うものとする。

(情報資産の管理)

第11条 市民課長は、本人確認情報等の個人の情報及びそれを記録する媒体並びにシステム関連文書について管理するものとする。

2 統括情報システム管理者は、通信ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備機器について管理するものとする。

(平26訓令3・一部改正)

(本人確認情報管理責任者)

第12条 市民課長は、本人確認情報管理責任者として、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

(コミュニケーションサーバに係る帳票の管理)

第13条 市民課長は、コミュニケーションサーバにおいて出力される次に掲げる帳票を管理し、これらの帳票を基に作成した帳票等がある場合には、その帳票についても管理するものとする。

(1) 広域交付住民票

(2) 転出証明確認書

(3) 転入通知確認書

(4) 住民票コード通知書

(5) 住民票コード変更通知書

(6) 住民票の写しの広域交付・特例転入出処理件数一覧表

(7) 住民票コード要求・付番処理件数一覧表

(8) 本人確認情報更新処理件数一覧表

(9) 本人確認情報整合結果リスト

(10) 本人確認情報リスト

(11) 住民票の写しの広域交付・特例転入出処理件数年合計一覧表

(12) 住民票コード要求・付番処理件数年合計一覧表

(13) 本人確認情報更新処理件数年合計一覧表

2 市民課長は、出力した帳票について、次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 出力帳票の種類

(2) 出力月日

(3) 使用目的

(4) 申請者

(5) 枚数(数量)

3 市民課長は、帳票を保管するときは、紛失及び盗難を防止するため、保管する数量、内訳等を記録するとともに、施錠のできる書庫等に保管しなければならない。

4 市民課長は、保管期間等の終了に伴い帳票を廃棄する場合又は印刷ミス等で使用することができなくなってしまった用紙を廃棄する場合には、一般ゴミとして処分せず、次に掲げる方法により廃棄しなければならない。

(1) 焼却、溶解、裁断等によって、記述内容が判読できないようにすること。

(2) 保管期間終了時に廃棄すべき帳票の内容及び数量を記録し、廃棄時に確認を行うこと。

(3) 廃棄すると決定した帳票は、速やかに廃棄処分をすること。

5 市民課長が交代する場合は、必ず引継書を作成し、及び現況を確認した上で、引継ぎを行うものとする。

(平27訓令3・一部改正)

(情報資産の管理方法の定め等)

第14条 統括情報システム管理者は、その管理する情報資産の管理方法を定めるものとする。

2 統括情報システム管理者は、市民課長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

第4章 人的環境の管理

(操作者の責務)

第15条 住基ネットの機器を操作する職員等(以下「操作者」いう。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) パスワードについて、他者への漏えいを防止する手段を講ずるとともに、他者が知り得る状態に置いてはならないこと。

(2) パスワードを定期的又は必要に応じて随時更新しなければならないこと。

(平26訓令3・一部改正)

(本人確認情報を画面表示する場合の留意事項)

第16条 操作者は、本人確認情報を画面表示する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 必要のない本人確認情報を表示しないこと。

(2) スクリーンセーバの機能を活用するなど、長時間にわたり本人確認情報をディスプレイに表示したままの状態にしないようにすること。

(3) 統合端末(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成15年総務省告示第706号)第1条第3号に規定する統合端末をいう。以下同じ。)に係るディスプレイは、窓口に来庁している市民から見えない位置に置くものとすること。

(4) 画面のハードコピーは、必要以上に紙媒体に出力してはならず、必要以上に画像データとして保管してはならないこと。

(平27訓令3・一部改正)

(本人確認情報の整合性を確保する場合の留意事項)

第17条 操作者は、本人確認情報の整合性を確保するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正を行ったときは、入力、削除及び訂正を行った者以外の者がその内容を確認すること。

(2) 入力、削除及び訂正に用いた帳票等は、適切に管理し、及び保管すること。

(3) 本人確認情報に誤りがあったときの訂正は、市民課長の許可を得て行うこととし、訂正した内容等は、その記録を残し、適正な期間保管すること。

(本人確認情報を検索・抽出する場合の留意事項)

第18条 操作者は、本人確認情報を検索・抽出する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 必要のない検索・抽出は行わないこと。

(2) 検索・抽出を行うときは、事前に検索・抽出要件を明確にすること。

(本人確認情報を磁気ディスクに保存する場合の留意事項)

第19条 操作者は、住民記録システムとの整合性の確保のために、磁気ディスクに本人確認情報を保存する場合には、市民課長の許可を得て行わなければならず、保存をしたことの記録を残し、適正な期間保管しなければならない。

(本人確認情報を出力する場合の留意事項)

第20条 操作者は、本人確認情報を出力する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 必要のない帳票の出力は行わないこと。

(2) 出力した帳票は、適正に管理すること。

(本人確認情報の処理の委託)

第21条 本人確認情報の処理の委託をする場合は、委託の都度、受託した事業者に本人確認情報を取り扱うことができる者を指定させなければならず、当該指定は、必要最小限度のものでなければならない。

第5章 物的環境の管理

第22条 住基ネットの管理及び運用に係る場所、管理者及び入退室管理の方法については、次の表のとおりとする。

セキュリティ区分

場所

管理者

入退出管理の方法

レベル3

サーバ室

(住基ネットのデータ・通信ネットワーク及び情報システムの基幹機器の保管及び設置室)

統括情報システム管理者

1 入退室できる者は、統括情報システム管理者から事前に許可を得た者とし、入退室の際は、必ず鍵又は入退室管理カードを用いること。

2 入退室の許可を得た者を明確にするため、入退室者には名札の着用を義務付けること。

3 入退室に関する情報を記録すること。

レベル2

情報システム室

(住基ネットの設備機器を管理・運用する室)

統括情報システム管理者

1 入退室できる者は、統括情報システム管理者から事前に許可を得た者とし、入退室の際は、必ず鍵又は入退室管理カードを用いること。

2 入退室の許可を得た者を明確にするため、入退室者には名札の着用を義務付けること。

レベル1

市民課

(統合端末が設置されている場所)

市民課長

1 入退室できる者は、市民課長から事前に許可を得た者とすること。

2 入退室の許可を得た者を明確にするため、入退室者には名札の着用を義務付けること。

2 前項の表に定める管理者は、それぞれ同表に定める入退室管理の方法を実施しなければならない。

3 最高情報統括責任者は、必要に応じ、第1項の表に定める管理者に対して、適切な入退室管理が行われているかどうかを報告させ、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(平27訓令3・一部改正)

第6章 委託サービスの管理

(外部委託の承認)

第23条 市民課長は、外部委託をしようとするときは、委託する業務の内容、委託の理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、最高情報統括責任者の承認を得なければならない。

(委託しようとする者の管理体制等の調査)

第24条 市民課長は、住基ネットに関するシステムの構築及び運用等の業務を外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託させようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(委託契約書の記載事項)

第25条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 提供した情報資産の保管、返還及び廃棄に関する事項

(3) 提供した情報資産の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 業務上知り得た情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第26条 市民課長は、必要に応じ、受託者に対して、外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 アクセスの管理

(アクセス管理を行う機器及び方法)

第27条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセスの管理(以下「アクセス管理」という。)を行うものとする。

(1) コミュニケーションサーバ(以下「CS」という。)

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、生体認証装置(以下「認証装置」という。)及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認し、並びに操作履歴を記録するものとする。

(平26訓令3・平27訓令3・一部改正)

(アクセス管理責任者)

第28条 市民課長は、アクセス管理責任者として、CSの認証装置を管理し、前条のアクセス管理対象機器を操作するのに必要な認証装置及びパスワードを貸与するものとする。

2 CS及び統合端末の操作責任者は、市民係長をもって充てる。

3 CS及び統合端末の操作者は、市民課職員をもって充てる。

(平26訓令3・平27訓令3・一部改正)

(認証装置等)

第29条 市民課長は、認証装置、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。次項及び第3項において同じ。)及びパスワードの管理方法を定め、アクセスできる機器及びそのアクセス権限に係る認証装置並びにパスワードを貸与する者を、統括情報システム管理者と協議して定めるものとする。

2 市民課長は、適正に認証装置及び個人番号カードが利用されているか、検査を行うものとする。

3 市民課長は、認証装置又は個人番号カードの紛失又は盗難の届出があった場合には、速やかに失効の手続をとるものとする。

(平26訓令3・平27訓令3・一部改正)

(操作履歴の記録)

第30条 市民課長は、蓄積された操作履歴をCSから記録媒体に定期的にバックアップし、7年間保管するものとする。

(平26訓令3・旧第31条繰上)

第8章 侵害時の対応

(事件・事故発生時の対応計画)

第31条 セキュリティ委員会は、住基ネットの情報セキュリティに関する事故又は情報資産への侵害が発生した場合若しくは発生するおそれがある場合において連絡、被害拡大の防止、復旧等の措置を迅速かつ適切に実施するため、次に掲げる内容を含む緊急時対応計画を定めなければならない。

(1) 関係部署への連絡先

(2) 発生した事案に係る報告すべき事項

(3) 発生した事案への対応措置

(4) 再発防止措置の策定

2 職員等は、情報セキュリティに関する事件・事故が起きた場合、若しくは内外より事件・事故に関する情報を入手した場合は、前項の計画に従って速やかに対処しなければならない。

(平26訓令3・旧第32条繰上)

(事件・事故の記録及び報告)

第32条 職員等は、軽微なものを除き、事件・事故が起きた場合、又は事件・事故が発生するおそれがある場合は、直ちに最高情報統括責任者及びセキュリティ委員会に連絡及び報告を行い、指示に従うとともに、発生した事件・事故の内容及びその対応を記録しなければならない。

2 セキュリティ委員会は、発生した事件・事故の記録及び報告の内容を基に、事後の調査等を行い、法的処置等の必要性等を判断するものとする。

(平26訓令3・旧第33条繰上)

(緊急時対応計画の見直し等)

第33条 セキュリティ委員会は、情報セキュリティを取り巻く状況の変化、組織体制の変動等に応じて、第31条の緊急時対応計画を見直さなければならない。

2 最高情報統括責任者は、本市が大規模な自然災害、広範囲にわたる疾病等に備えて業務継続計画を策定する場合には、当該計画と情報セキュリティポリシーの整合性を確保しなければならない。

(平26訓令3・旧第34条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(八潮市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 八潮市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成14年訓令第8号)

(2) 八潮市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成14年訓令第9号)

(3) 八潮市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程(平成14年訓令第10号)

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

八潮市住民基本台帳ネットワークシステムに関する情報セキュリティ規程

平成25年3月27日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 電子情報
沿革情報
平成25年3月27日 訓令第1号
平成26年5月26日 訓令第3号
平成27年10月30日 訓令第3号
平成28年3月28日 訓令第6号