○八潮市職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月21日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与の支給額を減額するため、八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この条例の対象となる職員は、給与条例第3条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員とする。

(給料の特例)

第3条 特例期間における給料月額は、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(1) 職務の級が1級及び2級の職員 100分の3

(2) 職務の級が3級及び4級の職員 100分の5.73

(3) 職務の級が5級及び6級の職員 100分の6.89

(4) 職務の級が7級及び8級の職員 100分の8.2

(地域手当の特例)

第4条 特例期間における地域手当の月額は、前条の規定により算定した給料月額及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

(給与の減額の特例)

第5条 特例期間における給与条例第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条第1項の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

2 特例期間における給与条例第12条第2項の規定の適用については、同項中「給料」とあるのは、「八潮市職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第31号)第3条の規定による給料」とする。

(休職者の給与の特例)

第6条 特例期間における給与条例第18条第1項から第4項までの規定の適用については、同条第1項中「給与」とあるのは「給与(給料にあっては八潮市職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第31号)第3条の規定による給料と、地域手当にあっては同条例第4条の規定による地域手当とする。)」と、同条第2項から第4項までの規定中「給料」とあるのは「八潮市職員の給与の特例に関する条例第3条の規定による給料」と、「地域手当」とあるのは「同条例第4条の規定による地域手当」とする。

(部分休業に関する給与の減額の特例)

第7条 八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第18条の規定の適用については、同条中「給与条例第16条第1項」とあるのは、「八潮市職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第31号)第5条第1項」とする。

(介護休暇に関する給与の減額の特例)

第8条 八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号)第15条第3項の規定の適用については、同条中「同条例第16条第1項」とあるのは、「八潮市職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第31号)第5条第1項」とする。

(端数計算)

第9条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

八潮市職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第31号

(平成25年7月1日施行)