○八潮市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この要綱は、難聴児に対し、言語の習得、教育における健全な発達等を支援するため、補聴器の購入に要する費用の一部について助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象児童)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある難聴児(以下「助成対象児童」という。)とする。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 両耳の聴力レベルが25デシベル以上であって、身体障害者手帳の交付の対象とならない者であること。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等について一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。

(平28告示226・平28告示680・平31告示152・一部改正)

(対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの場合に該当する者は、助成対象児童から除くものとする。

(1) 助成対象児童が属する世帯の全員のうち、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における市町村民税の所得割の額が最も多い者の納税額が46万円以上である場合

(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器の購入に要する費用の助成を受けている場合

2 前項第1号の所得割の額の算定に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定により準用する同令第26条の3の規定に準じて行うものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次項及び第3項の規定により算出された助成金の算定の基礎となる額に3分の2を乗じて得た額(1円未満切捨て)とする。

2 助成金の算定の基礎となる額は、新たに補聴器の購入に要する実費の額又は耐用年数が経過した後に補聴器の更新に要する実費の額と、別表の1台当たりの基準価格欄に定める額に100分の106を乗じて得た額を比較していずれか少ない額とする。

3 助成金の交付の対象となる補聴器は、装用効果が高い片側の耳に装用することを原則とし、教育上又は生活上、真に必要と認めた場合には両側の耳に装用することができるものとする。両側の耳に装用することとなった場合における助成金の算定の基礎となる額は、左右それぞれに装用する補聴器ごとに前項の規定に従い算出した額を合算した額とする。

(平26告示364・令元告示258・一部改正)

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師又は市長が当該医師と同等の知見を有すると認めた医師が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書を添えて、市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、助成対象児童の属する世帯の全員の所得状況等を調査し、速やかに難聴児補聴器調査書(様式第2号)を作成し、助成の必要性を検討の上、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を行うことと決定したときは、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)及び難聴児補聴器給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の交付を行わないことと決定したときは、難聴児補聴器購入費助成金不交付決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 申請者は、決定通知書を受けたときは、速やかに、決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第8条 申請者は、前条の規定により購入した補聴器の費用の一部を負担するものとする。

(助成金の請求)

第9条 第7条に規定する決定業者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に給付券を添えて市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。

(台帳の整備)

第10条 市長は、助成金の交付の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。

(更新)

第11条 この要綱による助成を既に受けている助成対象児童に係る申請であって、補聴器の更新に係るものについては、前回に助成金の交付を受けた日から別表の耐用年数の欄に定める期間を経過していない場合は、原則として助成の対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に補聴器が修理不能となった場合又は災害など助成対象児童等の責任によらない事情により使用が困難となった場合は、この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第364号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八潮市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第365号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八潮市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第226号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第680号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第152号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第258号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第349号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以後の申請に係る助成から適用する。

別表(第4条関係)

(平27告示365・平28告示226・令3告示349・一部改正)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注) イヤーモールドを必要としない場合は基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合は、基準価格の範囲内で必要な額を加算することができる。

①受信機80,000円

②ワイヤレスマイク(充電池を含む。)98,000円

③オーディオシュー5,000円

(注) ワイヤレスマイクは1台のみ。

(平27告示365・平28告示226・一部改正)

画像画像

(平27告示365・平28告示226・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

八潮市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第164号

(令和3年8月17日施行)