○八潮市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この要綱は、難聴児に対し、言語の習得、教育における健全な発達等を支援するため、補聴器の購入及び修理に要する費用の一部について助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示144・一部改正)
(助成対象児童)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある難聴児(以下「助成対象児童」という。)とする。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 両耳の聴力レベルが25デシベル以上であって、身体障害者手帳の交付の対象とならない者であること。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等について一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。
(平28告示226・平28告示680・平31告示152・一部改正)
(1) 助成対象児童が属する世帯の全員のうち、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における市町村民税の所得割の額が最も多い者の納税額が46万円以上である場合
(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器の購入に要する費用の助成を受けている場合
2 前項第1号の所得割の額の算定に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定により準用する同令第26条の3の規定に準じて行うものとする。
3 助成金の交付の対象となる補聴器は、装用効果が高い片側の耳に装用することを原則とし、教育上又は生活上、真に必要と認めた場合には両側の耳に装用することができるものとする。両側の耳に装用することとなった場合における助成金の算定の基礎となる額は、左右それぞれに装用する補聴器ごとに前項の規定に従い算出した額を合算した額とする。
(平26告示364・令元告示258・令5告示144・一部改正)
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師又は市長が当該医師と同等の知見を有すると認めた医師が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、過去に購入費に係る助成金の交付を受けた補聴器の修理に係る申請等にあっては、意見書を省略することができる。
(令5告示144・一部改正)
(補聴器の購入又は修理)
第7条 申請者は、決定通知書を受けたときは、速やかに、決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入又は修理するものとする。
(令5告示144・一部改正)
(費用の負担)
第8条 申請者は、前条の規定により補聴器を購入又は修理した費用の一部を負担するものとする。
(令5告示144・一部改正)
2 市長は、前項の規定による請求があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を支払うものとする。
(台帳の整備)
第10条 市長は、助成金の交付の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。
(更新)
第11条 この要綱による助成を既に受けている助成対象児童に係る申請であって、補聴器の更新に係るものについては、前回に助成金の交付を受けた日から別表の耐用年数の欄に定める期間を経過していない場合は、原則として助成の対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に補聴器が修理不能となった場合又は災害など助成対象児童等の責任によらない事情により使用が困難となった場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第364号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八潮市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第365号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八潮市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第226号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第680号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第152号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第258号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第349号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以後の申請に係る助成から適用する。
附則(令和5年告示第144号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
(平27告示365・平28告示226・令3告示349・令5告示144・一部改正)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 50,600円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②イヤーモールド (注) イヤーモールドを必要としない場合は基準価格から9,000円を除く。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 50,600円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ (注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 (注) 気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導式補聴器において補聴効果が認められる場合には、軟骨伝導式補聴器を骨導式眼鏡型とみなして選定することができる。 | |
FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合は、基準価格の範囲内で必要な額を加算することができる。 | ①受信機92,000円 ②ワイヤレスマイク(充電池を含む。)128,000円 ③オーディオシュー5,000円 (注) ワイヤレスマイクは1台のみ。 | ||
補聴器の修理 | 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める補聴器の修理部位に係る価格 |
(平27告示365・平28告示226・令5告示144・一部改正)
(平27告示365・平28告示226・令5告示144・一部改正)
(令5告示144・一部改正)
(令5告示144・一部改正)