○八潮市指定管理者候補者選定委員会規則
平成25年8月9日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第27号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、八潮市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条 委員会は、公の施設ごとに設置する。ただし、複数の公の施設を対象に一の委員会で審査することが、当該公の施設の設置の目的に照らして合理的である、又は事務の効率的な実施に資する等と市長が認める場合は、この限りでない。
(所掌事項)
第3条 委員会は、公の施設の指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)を選定するに当たり、条例及びこれに基づく規則並びにこれらに基づく選定基準に基づき、次に掲げる事項を審査する。
(1) 候補者の選定に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募により選出された市民
(3) 市職員
(4) その他市長が認める者
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から候補者の選定が終了する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平29規則1・一部改正)
(会議)
第8条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、非公開とする。
(関係者の出席)
第9条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を求めることができる。
(守秘義務)
第10条 委員及び前条の規定により会議に出席した者その他の関係人は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、対象となる公の施設を所管する課等が行う。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。