○八潮市一般職の任期付短時間勤務職員の採用に関する条例

平成26年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第5条、第6条第2項及び第7条第2項の規定に基づき、短時間勤務職員の任期を定めて採用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(採用)

第2条 任命権者は、次の各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第3条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第4条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の任期を更新する場合は、当該職員の同意を得なければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(八潮市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 八潮市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 八潮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

4 八潮市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八潮市一般職の任期付短時間勤務職員の採用に関する条例

平成26年3月24日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)