○八潮市公共下水道事業分担金条例
平成26年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、八潮公共下水道事業計画区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項及び第5条第1項第1号の規定により市長が事業計画において定めた予定処理区域をいう。)以外の区域から本市の公共下水道に下水を流入させようとする建築物の敷地である土地の所有者(当該土地が、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。)であって、法第24条第1項の規定による許可を受けたもの又は法第41条の規定による協議が成立したもの(以下「所有者等」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、建築物の敷地である土地の面積に1平方メートル当たり500円を乗じて得た額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、一括して徴収するものとし、納期限は、法第24条第1項の規定による許可があった日又は法第41条の規定による協議が成立した日の属する月の翌月の末日とする。
(分担金の減免)
第5条 市長は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地に係る所有者等については、分担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する所有者等については、分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る所有者等
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る所有者等
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る所有者等
(4) 公の生活扶助を受けている所有者等その他これに準ずる特別の事情があると認められる所有者等
(5) 公共下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した所有者等
(6) 前各号に掲げる所有者等のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る所有者等
(延滞金)
第6条 所有者等は、納期限後にその分担金を納付する場合においては、当該分担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。)を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。
(令2条例35・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八潮市介護保険条例附則第3条、八潮市後期高齢者医療に関する条例第5条第1項及び八潮市公共下水道事業分担金条例第6条の規定は、それぞれ、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。