○八潮市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成26年1月28日
規則第2号
(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)
第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)第28条第2項に規定する市長が規則で定める書類は、第4条に規定する第三者判定機関が、申請に係る建築物の耐震改修の計画について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)
第2条 省令第33条第1項に規定する市長が規則で定める書類は、建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が、申請に係る建築物について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第16項の規定による検査済証の交付の後においても耐震関係規定に適合していることを証する認定申請建築物耐震関係規定適合証明書(様式第1号)とする。
2 省令第33条第2項第1号に規定する市長が規則で定める書類は、第4条に規定する第三者判定機関が、申請に係る建築物の耐震診断の結果について、法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。
3 省令第33条第2項第2号に規定する市長が規則で定める書類は、省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者が、申請に係る建築物について、建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第16項の規定による検査済証の交付の後においても法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する認定申請建築物基準適合証明書(様式第2号)とする。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)
第3条 省令第37条第1項第3号に規定する市長が規則で定める書類は、次条に規定する第三者判定機関が、申請に係る区分所有建築物について、法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類とする。
(第三者判定機関)
第4条 第三者判定機関(耐震診断の結果及び建築物の耐震改修の計画に関する判定を行うことができる機関として市長が認めるものをいう。)は、次に掲げるものとする。
(1) 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会の登録を受けた耐震判定委員会
(2) 各自治体が公共施設の耐震判定等に関して専門的かつ総合的に検討するために設置した委員会(建築物の耐震診断の結果及び耐震改修計画の妥当性についての判定に関する経験又は建築物の耐震診断若しくは耐震改修計画に係る専門の知識を有する学識経験者を委員に含めた委員会に限る。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。