○八潮市まちの景観と空家等対策推進協議会規則
平成27年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条例(平成28年条例第25号)第22条第3項の規定に基づき、八潮市まちの景観と空家等対策推進協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平28規則33・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 市議会の議員
(3) 学識経験を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
(平28規則18・一部改正)
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職を代理する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(平28規則18・令5規則7・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に委嘱されている委員は、その任期が満了するまでの間、この規則による改正後の八潮市まちの景観と空家等対策推進協議会規則の規定に基づいて委嘱された委員とみなす。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。