○八潮市上水道事業会計規程

平成26年3月31日

水管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第25条)

第2節 支出(第26条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 たな卸(第58条―第62条)

第4節 たな卸資産の評価(第63条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条―第77条)

第3節 管理及び処分(第78条―第81条)

第4節 減価償却(第82条―第85条)

第5節 固定資産の評価(第86条・第87条)

第8章 リース取引に係る会計処理(第88条―第90条)

第9章 引当金(第91条・第92条)

第10章 予算(第93条―第98条)

第11章 決算(第99条―第102条)

第12章 職員の賠償責任(第103条・第104条)

第13章 雑則(第105条・第106条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、八潮市上水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営課長とする。

3 前項の企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、水道部長を企業出納員とする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次に掲げる額とする。

(1) 水道料金 150万円

(2) その他収納金 100万円

(平28水管規程1・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを八潮市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを八潮市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、現金日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票は、現金日計表及び取引に関する証拠となるべき書類を添えて、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理薄

(3) 収入調定簿

(4) 貯蔵品収支報告書

(5) 継続費整理簿

(6) 債務負担行為整理簿

(7) 一時借入金整理簿

(8) 総勘定元帳

(9) 固定資産台帳

(10) 現金及び預金調書

(11) 現金日計表

(12) 貯蔵品勘定表

(13) 建設仮勘定台帳

(14) 企業債台帳

(15) 自己資本金台帳

(16) 資本剰余金台帳

(17) 利益剰余金台帳

(18) 引当金台帳

(19) 工事費内訳整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、当該帳簿に係る事務を担当する課長(以下「担当課長」という。)が整理し、保管しなければならない。

3 担当課長は、第1項に規定するもののほか、必要に応じ他の帳簿を備えることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、現金日計表その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 水道事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定及び整理勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 担当課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収納が行われる場合は収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 担当課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を作成し、通知しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の8日前まで(口座振替払いによる納付については、検針月の28日まで)に送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 担当課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と朱書して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替払いによる納付)

第17条 納入義務者が口座振替の方法により納付しようとするときは、市長にその旨を通知しなければならない。

2 前項によるもののほか、水道料金に係る納付については、別に定めるところにより出納取扱金融機関、収納取扱金融機関をして、自動振替による口座振替払いの方法により納付することができる。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日に企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があると企業出納員が認めたときは、当該日の翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した現金を当該引継ぎを受けた日及び当該収納した日に出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、当該日の翌日に預け入れすることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業に係る収納金について、払込票等を添えて、出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に市長の指定する日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により、収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入については公金収納取扱集計表に記載して、当該収納日の翌日までに、収支日計表を添えて企業出納員に報告しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

第20条 企業出納員は、現金を伴う収納について、収入金計算書を作成し、現金及び預金調書に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付及び充当)

第21条 担当課長は、収納金のうち、過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、返済すべき金額、収納日等を明らかにした還付書又は振替伝票を発行し、市長の決裁を受けてその旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 前項の場合において、納入者に未納があるときは、これに充当することができる。

3 第27条及び第38条の規定は、第1項の過誤納金の還付について準用する。この場合について、第27条第1項中「振替伝票」とあるのは、「還付書及び振替伝票」と読み替えるものとする。

(小切手の支払地の区域)

第22条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4水管規程4・一部改正)

(証券支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合について、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、担当課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(督促手数料)

第25条 市長は督促状を発行した場合において、督促手数料を徴収することができる。

2 前項の手数料は、別に定める。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 担当課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、担当課長は、債権者の請求書等支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、市長の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記載しなければならない。

(支払伝票の発行及び処理)

第27条 担当課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、契約に特別の定めがある場合を除き、次の各号に定める日数以内に支払を行うものとする。

(1) 工事請負契約に関するものについては、請求書受理後40日

(2) その他の支払については、請求書受理後30日

3 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

4 2人以上の債権者に対して支払を行う場合、勘定科目、支払要件及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらずあわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

5 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金及び預金調書に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前途を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第29条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする必要がある場合は、出納取扱金融機関をして、小切手その他の方法により送金させることができる。

2 前項の規定により、出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領を引き換えに出納取扱金融機関にこれらを交付しなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関並びに振替先預金口座の種類、番号及び口座名義を記載した支払金口座振替依頼書によって企業出納員に申出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 出納取扱金融機関のほか、債権者の申出により必要と認めた金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(令4水管規程4・一部改正)

(口座振替手続等)

第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額等を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により振替を行ったものについて振込明細書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

(小切手の訂正)

第34条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第35条 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の支払済報告)

第36条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手が支払済みとなったものについては、収支日計表に記載して、翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手帳)

第37条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書の徴収)

第38条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払若しくは口座振替の方法によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振込明細書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第39条 企業出納員は、毎月支払小切手の取扱経過を銀行勘定調整表に記載し、経過を照合しなければならない。

(過誤払金の回収)

第40条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、担当課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿、収入予算執行計画整理簿等に記帳しなければならない。

2 第15条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 担当課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受入れた場合は、預り証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、預り証の返済を受けなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 一般材料

(2) 量水器

(3) 電気部品

(4) 備消耗品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 担当課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように務め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 担当課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じて次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品名、形質、形状、寸法及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 納入場所及び納期

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入、製作又は改良によって取得したものについては、購入、製作又は改良に要した価額

(2) 前項に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けた時は、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合、受入区分別集計表に基づき貯蔵品勘定表に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 企業出納員は、たな卸資産を使用する者から必要事項を記載した出庫伝票を受けた場合、第26条の規定にかかわらずたな卸資産を払い出すものとする。この場合において、受取者が記名した納品書に基づき、速やかに貯蔵品勘定表に記帳する。

(払出材料の戻入れ)

第55条 企業出納員は、建設改良又は修繕等のために払出した貯蔵品に残品が生じた場合は、第52条に準じて戻入れなければならない。

(発生品)

第56条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用であるもの又は使用に耐えなくなったものに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事執行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「納品書」とあるのは、「決裁書」と読み替えるものとする。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 企業出納員は、常に貯蔵品収支報告書の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 企業出納員は、毎事業年度の9月末日及び3月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、受払いに関係の無い監査委員の立会いを求めなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第62条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しない場合は、企業出納員は、前条の規定する諸表に基づき振替伝票を発行して市長の決裁を受けなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

(低価法の適用)

第63条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項の規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次に掲げるたな卸資産をいう。

(1) 受入価額が10万円未満のたな卸資産

(2) 受入価額が資産総額の100分の1未満のたな卸資産(前号に掲げるものを除く。)

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 担当課長は、第47条第1項各号に掲げた物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第65条 企業出納員は、前条の規定により、直接当該科目から購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、備品台帳を備えて物品の数量、使用状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第66条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第67条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第57条の規定に準じて処分しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資 その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第70条 固定資産を購入しようとする場合は、担当課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けた文章により支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 購入しようとする固定資産の明細(土地にあっては地番、地目及び地積並びに質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無、建物にあっては所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産にあっては数量等を記載する。)

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第71条 固定資産を交換しようとする場合は、担当課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額、納付又は支払の方法、及び時期

(5) 交換の期日

(6) 契約の方法

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第72条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、担当課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、担当課長は、次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けた文書によって支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額(消費税を含む。)

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第74条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第75条 担当課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、担当課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続を取らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 建設改良工事が完成した場合は、担当課長は速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、担当課長は第69条の規定に基づき間接費を配賦し、固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、担当課長は速やかに建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第78条 担当課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 担当課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 売却する場合の予定価額

(5) 売却する場合の契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の撤去は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること。なお、その用途に使用できなくなったものに限る。

3 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要すると考えられる費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 担当課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、前条第2項の規定により撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 担当課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第83条 有形固定資産のうち、量水器は取替資産として経理することができる。

(特別償却額)

第84条 当該資産の金額の100分の50を乗じて算出した金額を加算した額を使用に耐える年数で除した額を償却することができる。

(減価償却の特例)

第85条 企業出納員は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第86条 担当課長は、固定資産であって事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損により損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第87条 担当課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 担当課長は、前項の判定により減損損失を認識すべき固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 水道事業施設グループ

(2) 遊休資産グループ

第8章 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第88条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

2 前項のただし書きの規定により通常の賃貸借取引に係る方法を準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第89条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、施行規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第90条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のとき

(4) 事前解約予告期間にかかる未経過リース料

(5) リース料総額が300万円以下のもの

第9章 引当金

(引当金の計上)

第91条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(施行規則第22条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当金を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 貸倒引当金

(3) その他の引当金

(引当金の計上方法)

第92条 前条各号に定める引当金の計上方法については、別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第93条 水道部長は、1月末日までに翌年度の予算原案作成方針について、市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第94条 水道部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月15日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第95条 水道部長は、水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道部長は、前項の予算執行計画を定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

3 10万円以上の支出をしようとするときは、件名、実施場所、実施額、予算科目及び予定期間を記載した支出実施決定伺いに市長が必要と認める書類を添付して決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第96条 水道部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称、金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

3 予算に定められた流用することのできない経費については、予備費充当をもって充てる。

(予算超過の支出)

第97条 水道部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 水道部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合、前項の手続に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第98条 水道部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第99条 水道事業の決算の調製に関する事務は、水道部長が行う。

(決算整理)

第100条 水道部長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(8) その他必要な整理

(帳簿の締切り)

第101条 水道部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第102条 水道部長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 資本的収支明細書

(10) 固定資産明細書

(11) 企業債明細書

(12) 継続費精算報告書

第12章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第103条 法第34条の規定において準用する地方自治法第243条の2の2第1項に規定する企業管理規程で指定する者は、次の各号に定める職以上の職にある者とする。

(1) 支出負担行為、支出命令、及び支出負担行為の確認 課長及びこれに相当する職

(2) 支出又は支払及び自治法第234条の2第1項の監督又は監査 係長及びこれに相当する職

(令2水管規程3・一部改正)

(事故の報告)

第104条 企業出納員、資金前渡担当者、占有動産を保管している職員若しくは物品を使用している職員又は前条の規定により指定された職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これらの者の属する所管の係長(これに相当する職を含む。)は、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、所管の課長を経て部長に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた部長は、その事実を調査し、水道事業に損害を与えたと認めるときは、市長に報告しなければならない。

第13章 雑則

(経理状況の報告)

第105条 企業出納員は、毎月末日をもって月次合計残高試算表、現金日計表、月次集計表等を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第106条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ該当各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票(調定書) 様式第1号

(2) 支払伝票(支出負担行為書) 様式第2号(1)

(3) 支払伝票(支出負担行為変更伺書) 様式第2号(2)

(4) 支払伝票(支出命令書) 様式第2号(3)

(5) 支払伝票(支出負担行為兼支出命令書) 様式第2号(4)

(6) 振替伝票 様式第3号

(7) 予算流用・予備費充用伺票 様式第4号

(8) 還付書 様式第5号

(9) 収入予算執行計画整理簿 様式第6号

(10) 支出予算執行計画整理薄 様式第7号

(11) 収入調定簿 様式第8号

(12) 貯蔵品収支報告書 様式第9号

(13) 総勘定元帳 様式第10号

(14) 固定資産台帳 様式第11号

(15) 現金及び預金調書 様式第12号

(16) 現金日計表 様式第13号

(17) 建設仮勘定台帳 様式第14号

(18) 工事費内訳整理簿 様式第15号

(19) 備品台帳 様式第16号

(20) たな卸資産購入簿 様式第17号

(21) 受入区分別集計表 様式第18号

(22) 払出区分別集計表 様式第19号

(23) 貯蔵品勘定表 様式第20号

(24) 出庫伝票 様式第21号

(25) 納品書 様式第22号

(26) たな卸表 様式第23号

(27) 月次合計残高試算表 様式第24号

(28) 月次集計表 様式第25号

(29) 資金予算表 様式第26号

(30) 銀行勘定調整表 様式第27号

(31) 支払金口座振替依頼書 様式第28号

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成27年水管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第4号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第13条関係)

(令2水管規程3・一部改正)

勘定科目

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益




水道料金

水道料金

受託給水工事収益




受託工事収益

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

設計審査手数料等

他会計負担金

消火栓修繕等負担金

他の営業収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


有価証券利息


貸付金利息


受託工事収益




他事業補償金

他団体の工事に支障のある配水管等の工事受託による収益

補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


他会計補助金


その他補助金


長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


分担金


工事負担金


受贈財産評価額


国庫補助金


その他長期前受金


雑収益




不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


消費税還付金



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉及び時間外勤務手当等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

共済組合負担金、退職手当負担金及び公務災害負担金等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

報償費


備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

口座振替手数料等

賃借料

コピー機、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

負担金

分水負担金等

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

公課費

自動車重量税、印紙代等

配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


報償費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費

配水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費


材料費


工事費


負担金


その他引当金繰入額


公課費


受託給水工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


受託工事費


業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金


繰入額


報償費

口座引き落としに係る口座割引額

備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


負担金


その他引当金繰入額


公課費


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

報酬

非常勤職員等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金


繰入額


旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

報償費

報償金、奨励金等

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告広報費

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のためのお茶代等

厚生費

医務、衛生、保健等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費負担金

交際費

外部の個人又は団体との交際のために支出する費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


公課費


雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

消火栓修繕費


雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

ファイナンス・リース取引にかかる支払利息

ファイナンス・リース取引にかかる利息

受託工事費


他団体の工事に支障のある配水管等の工事


委託料


水道施設移設費


消費税


支払消費税

雑支出


上記以外の営業外費用

特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

予備費




資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産を含む。)


土地


事業用敷地及び経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫等の建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

建物減価償却累計額



建物減損損失累計額



構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額



構築物減損損失累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置



減価償却累計額



機械及び装置



減損損失累計額



車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減損損失累計額



工具器具及び備品


機械及び装置の附属備品に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの

工具器具及び備品減価償却累計額



工具器具及び備品減損損失累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費

建設仮勘定減損損失累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減損損失累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券並びにこれに係る払込金領収書及び申込金領収書(以下「有価証券」という。)中で、投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金預金



現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等並びに貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


現金預金




金庫内現金


普通預金


定期預金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金の未収入額

未収材料売却収益

材料売却代金の未収入額

未収手数料

手数料の未収入額

未収他会計負担金


未収補償金


営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額


未収営業外収益


未収消費税還付金


その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収分担金


未収工事負担金


未収固定資産売却代金


その他未収金


貸倒引当金





貸倒引当金




未収金貸倒引当金

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


貯蔵品




材料

金属材料、木材等

量水器

貯蔵中の量水器

短期貸付金



他会計に対する短期貸付


他会計貸付金




一般会計


特別会計


貸倒引当金





貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金

短期貸付の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


前払金




営業前払金


その他前払金


前払消費税


仮払消費税


繰延資産






開発費




負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金企業債



1年以内に償還期限の到来する借入金


建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業費用未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外費用未払金




営業外費用未払金

営業活動以外の取引により発生する未払金

未払消費税

納税が予定される消費税

たな卸資産購入未払金



諸預り金未払金



前払金未払金



過誤納金未払金



修繕引当金未払金



他会計貸付金



未払金



引当金未払金



リース債務消費税未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


前受金




営業前受金

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

引当金





修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与にかかる法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

その他引当金


上記以外の引当金

その他流動負債



上記以外の流動負債


仮設保証金



下水道使用料預り金



諸預り金




契約保証金


預り税


過誤納水道料預り金


その他諸預り金


仮受消費税


出納取扱金融機関担保金


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


分担金


償却資産の固定資産の取得又は改良に充てた分担金

工事負担金


償却資産の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受贈財産評価額


償却資産の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

国庫補助金


償却資産の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

建設仮勘定長期前受金



長期前受金収益化累計額





分担金


分担金に係る長期前受金収益化累計額

工事負担金


工事負担金に係る長期前受金収益化累計額

受贈財産評価額


受贈財産評価額に係る長期前受金収益化累計額

国庫補助金


国庫補助金に係る長期前受金収益化累計額

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






自己資本金





自己資本金




固有資本金

企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた分担金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額にその他の未処分利益剰余金変動額と当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

その他の未処分利益剰余金変動額

補助金等により取得した固定資産の償却制度等の変更により、発生した利益剰余金及び資本的収支の不足する額に補てん財源として取崩した利益剰余金の額等

整理勘定

(科目区分の説明)

資本的収入






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債


建設改良費等の財源以外の財源に充てるための企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金


建設改良費等の財源以外の財源に充てるための長期借入金

分担金



給水区域内の給水申込加入金

工事負担金



配水管等新設工事に対する負担金


工事負担金




配水管工事負担金


消火栓工事負担金


施設整備負担金


固定資産売却代金




国庫補助金



資本的支出に充てるために交付された補助金

資本的支出






建設改良費





拡張事業費




給料


手当


法定福利費


委託料


負担金


配水場施設費


配水管増設工事費


増補改良工事費




委託料


材料費


用地費


調査費


水道施設改良工事費


取水施設工事費


導水施設工事費


配水施設工事費


配水管改良工事費


配水管増設工事費


消火栓設置工事費


他市緊急連絡管工事費


負担金


事務費




給料


手当


報酬


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告広報費


委託料


手数料


賃借料


負担金


研修費


食糧費


整備費


公課費


営業設備費




メーター費


メーター改良費


工具器具及び備品購入費


車両運搬具購入費


機械設備費


建物改良費


施設整備費




施設整備費


委託料


八潮南部地区関連工事費




委託料


配水管増設工事費


リース資産購入費



企業債償還金





建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金




元金償還金

固定資産の建設改良等の財源に充てるために発行した企業債の償還金

その他の企業債償還金




元金償還金

上記以外の財源に充てるために発行した企業債の償還金

予備費




投資





投資

有価証券購入費

有価証券等の購入に要する費用

棚卸資産購入限度額




(平27水管規程1・一部改正)

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(平27水管規程1・一部改正)

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(平27水管規程1・一部改正)

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(平27水管規程1・一部改正)

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(平27水管規程1・一部改正)

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(平27水管規程1・一部改正)

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(平27水管規程1・一部改正)

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(平27水管規程1・一部改正)

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(令5水管規程4・全改)

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(令5水管規程4・一部改正)

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八潮市上水道事業会計規程

平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月2日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和4年9月20日 水道事業管理規程第4号
令和5年9月26日 水道事業管理規程第4号