○八潮市基本構想の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例

平成27年6月19日

条例第22号

市が総合的かつ計画的な行政運営を図るための総合計画における基本構想の策定、変更又は廃止については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、八潮市議会の議決すべき事件として定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市基本構想の策定等を議会の議決すべき事件として定める条例

平成27年6月19日 条例第22号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年6月19日 条例第22号