○八潮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則
平成27年9月30日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。次条において「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次条において「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則6・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第3条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)により行うものとする。
4 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の確認を受けた者は、その旨を当該確認に係る施設又は事業所の出入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(特定教育・保育施設確認の変更の申請等)
第4条 法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の変更の申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第44条の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更の申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第5号)により行うものとする。
(令2規則33・一部改正)
(特定教育・保育施設の変更の届出等)
第5条 法第35条第1項の規定による特定教育・保育施設の変更の届出は、特定教育・保育施設変更届出書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第47条第1項の規定による特定地域型保育事業者の変更の届出は、特定地域型保育事業者変更届出書(様式第8号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出等)
第6条 法第35条第2項の規定による特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第47条第2項の規定による特定地域型保育事業者の利用定員の減少の届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第10号)により行うものとする。
(業務管理体制の届出等)
第8条 法第55条第2項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、業務管理体制に係る届出書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第55条第3項の規定による業務管理体制の整備に関する届出事項の変更の届出は、業務管理体制に係る変更届出書(様式第13号)により行うものとする。
3 法第55条第4項の規定による業務管理体制に関する区分の変更の届出は、業務管理体制に係る届出書により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第9条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第14号)により行うものとする。
3 特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた者は、その旨を当該確認に係る施設又は事業所の出入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(令元規則6・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の変更の届出)
第10条 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等変更届出書(様式第16号)により行うものとする。
(令元規則6・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出)
第11条 法第58条の6第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第17号)により行うものとする。
(令元規則6・追加)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則6・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の八潮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則の規定による確認に係る手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則6・一部改正)
(令2規則33・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・追加)
(令元規則6・追加)
(令元規則6・追加)
(令元規則6・追加)