○八潮の子どもをいじめから守る委員会設置規則
平成27年10月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市みんなでいじめをなくすための条例(平成27年条例第26号)第16条に規定する八潮の子どもをいじめから守る委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 子どもの健全育成に関して識見を有する者
(2) 法律に関する専門的な知識を有する者
(3) 心理に関する専門的な知識を有する者
(4) その他市長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、守る委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者その他の関係人は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画財政部人権・男女共同参画課において処理する。
(平28規則18・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、守る委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。