○八潮市いじめ対策委員会設置規則

平成27年10月1日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市みんなでいじめをなくすための条例(平成27年条例第26号。以下「条例」という。)第14条に規定する八潮市いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を実施し、教育委員会に報告するものとする。

(1) 市立学校が実施する学校いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等の取組や達成状況等を評価すること。

(2) 条例第15条の重大事態が発生したときは、条例第10条第1項第3号に規定するいじめ対策委員会と連携して、当該重大事態に係る事実関係を調査すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 子供の健全育成に関して識見を有する者

(2) 法律、心理又は福祉に関して専門的な知識を有する者

(3) 警察関係者

(4) 保護者を代表する者

(5) その他教育委員会が必要と認めた者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員及び前条の規定により会議に出席した者その他の関係人は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育部指導課において処理をする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八潮市いじめ対策委員会設置規則

平成27年10月1日 教育委員会規則第11号

(平成27年10月1日施行)