○八潮市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号。以下「政令」という。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、法、政令及び省令の例によるほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 期間の定めがない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 住宅扶助基準に基づく額 世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が各自治体ごとに定める生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。

(3) 家賃額 生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の受給者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額をいう。ただし、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。

(4) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(5) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(6) 自立相談支援機関 生活困窮者に対して包括的な支援を実施するため、法に基づく支援を実施する機関をいう。

(自立相談支援事業の対象者)

第3条 生活困窮者自立相談支援事業の対象者は、市内に居住する生活困窮者のうち、本事業による支援が必要と認められる者とする。ただし、生活保護法に規定する被保護者は含まないものとする。

(支援調整会議)

第4条 省令第2条に規定する自立支援計画(以下「自立支援計画」という。)を策定する場合その他支援を実施する場合には、必要に応じて、次に掲げる事項について、関係する市職員、関係機関の職員等による支援調整会議を開催するものとする。

(1) 自立支援計画の内容が、本人の課題解決及び目標の実現に向けて適切であるかを判断すること。

(2) 自立支援計画に関する支援方針、支援内容、役割分担等について共通認識を醸成するとともに、当該自立支援計画に係る合意を形成すること。

(3) 自立支援計画終結時において評価を行うこと。

(4) 社会資源の充足状況を把握し、不足する社会資源について、地域の課題として認識し、検討すること。

(住居確保給付金の支給期間)

第5条 省令第12条第1項ただし書の都道府県等が定める期間は、9月とする。

(住居確保給付金支給対象者)

第6条 住居確保給付金の支給対象者は、支給に係る申請をする日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第6条第1項に規定する住居確保給付金の支給対象者

(2) 支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと。

(3) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(第15条第1項第6号において「暴力団員」という。)でないこと。

(平30告示382・一部改正)

(住居確保給付金申請)

第7条 自立相談支援機関は、申請者に対して、住居確保給付金申請時確認書(様式第1号)を説明し、誓約事項及び同意事項について承諾をした上で申請することについて、署名を得るものとする。

2 申請者は、省令第13条の規定による生活困窮者住居確保給付金申請書(以下「申請書」という。)を提出する場合には、次に掲げる添付書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 申請者の本人確認ができる書類の写し

(2) 2年以内に離職し、若しくは廃業したこと又は省令第3条第2号に該当することが確認できる書類の写し

(3) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

(5) 住居確保給付金申請時確認書

(6) 求職申込み・雇用施策利用状況確認票(様式第2号)及び求職受付票の写し

3 市長は、前項の申請があったときは、当該申請者に受付印を押印した申請書の写し及び住居を喪失している者にあっては入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号)を、住居を喪失するおそれのある者にあっては入居住宅に関する状況通知書(様式第4号)を交付するものとする。

4 住居を喪失している申請者は、不動産媒介業者等に申請書の写しを提示し、住居確保給付金の支給決定を条件に入居可能な住宅が確保できる場合には、入居予定住宅に関する状況通知書に必要事項の記入を受け、市長に提出するものとする。

5 住居を喪失するおそれのある申請者は、不動産媒介業者等に住居確保給付金支給申請書の写しを提示し、入居住宅に関する状況通知書に必要事項の記入を受け、賃貸借契約書(借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約によるものに限る。第9条第3号において同じ。)の写しと併せて市長に提出するものとする。

(令2告示214・一部改正)

(審査)

第8条 市長は、提出された申請書及び添付書類等に基づき、支給審査を行うものとする。

2 法第22条第1項及び第2項の規定による報告の求めは、資料提供・報告依頼書(様式第5号)に当該申請者の住居確保給付金申請時確認書及び申請書の写しを添付して行うものとする。

3 市長は、審査の結果、申請内容が適切であると認めたときは、申請者に対して、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第6号)を交付するものとする。この場合において、住居を喪失している申請者には、住居確保報告書(様式第7号)を交付するものとする。

(平30告示382・一部改正)

(住居確保報告書)

第9条 住居を喪失している申請者は、住居確保給付金支給対象者証明書の交付を受け、住居を確保したときは、入居日から7日以内に次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 住居確保報告書

(2) 新住所における住民票の写し

(3) 入居住宅に関する賃貸借契約書の写し

(支給決定等)

第10条 市長は、支給決定を行ったときは、住居確保給付金支給決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、支給決定を行わないときは、不支給の理由を明記の上、住居確保給付金不支給通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(就職活動)

第11条 住居確保給付金の受給者(以下「受給者」という。)は、次に掲げる就職活動を行い、又は支援を受けるものとする。ただし、省令第3条第2号に該当して当該給付金を受給している者については、第1号に掲げるものに限る。

(1) 月4回以上の自立相談支援機関による面接等の支援

(2) 月2回以上の公共職業安定所における職業相談等

(3) 原則週1回以上の求人先への応募又は求人先における面接

2 受給者が求職活動の内容を報告するため市長に提出する書類の様式は、次に掲げるものとする。

(1) 職業相談確認票(様式第10号)

(2) 住居確保給付金常用就職活動状況報告書(様式第11号)

3 受給者は、支給決定後、常用就職したときは、常用就職届(様式第12号)により市長に届け出るものとする。

4 受給者は、常用就職の届出を行った日の属する月以降、収入額を確認することができる書類を市長に提出するものとする。

(令2告示214・一部改正)

(支給額の変更)

第12条 住居確保給付金の受給期間中の支給額の変更は原則行わない。ただし、次に掲げる事項に該当する場合であって、受給者から支給額の変更申請があったときは、この限りでない。

(1) 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合

(2) 家賃額の一部支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、住居確保給付金収入限度額を下回った場合

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により市内での転居が適当である場合

2 支給額の変更は住宅扶助基準に基づく額の範囲内で行うこととし、支給額の変更を必要とするときは、住居確保給付金変更支給申請書(様式第13号)により市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の申請により住居確保給付金の支給額を変更するときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第14号)により受給者に通知するものとする。

(平30告示382・令2告示214・一部改正)

(支給の停止)

第13条 住居確保給付金の受給期間中に、国の雇用施策による給付を受けることが決定した受給者は、住居確保給付金支給停止届(様式第15号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の届出により支給を停止するときは、住居確保給付金支給停止通知書(様式第16号)により受給者に通知するものとする。

(令2告示214・一部改正)

(支給の再開)

第14条 住居確保給付金の支給を停止された受給者は、国の雇用施策による給付が終了し、支給再開を希望するときは、訓練終了時までに住居確保給付金支給再開届(様式第17号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出により支給を再開するときは、住居確保給付金支給再開通知書(様式第18号)により受給者に通知するものとする。

(令2告示214・一部改正)

(支給の中止)

第15条 市長は、受給者が次の各号に掲げる事項に該当すると認めるときは、当該各号に定めるときから、住居確保給付金の支給を中止するものとする。

(1) 第11条第1項に規定する就職活動を行わないとき又は就労支援に関する市の指示に従わない場合 当該事実を確認した月の翌月

(2) 受給者が常用就職し、就労に伴い得られた収入が中止基準額(住居確保給付金収入限度額に家賃額を加算した額)を超えた場合 当該収入が得られた翌々月

(3) 住居から退去した場合(第12条第1項第3号の場合を除く。) 原則として退去した日の属する月の翌月

(4) 支給虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 直ちに

(5) 禁固刑以上の刑に処された場合 直ちに

(6) 受給者又は受給者と同一世帯に属する者が暴力団員と判明した場合 直ちに

(7) 生活保護を受給した場合 生活保護の住宅扶助との調整後の適切な時期

(8) 受給者の死亡その他支給することができない事情が生じた場合 適切な時期

2 市長は、住居確保給付金の支給を中止するときは、住居確保給付金支給中止通知書(様式第19号)により受給者に通知するものとする。

(令2告示214・一部改正)

(支給期間の延長)

第16条 住居確保給付金の受給期間中に、常用就職ができなかった場合であって、第11条第1項に規定する就職活動を誠実かつ熱心に行っていたときは、申請により、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができる。

2 前項の延長申請については、第6条の規定を準用する。この場合において、省令第10条第1号の規定は適用しない。

3 受給者は、支給期間の延長又は再延長を受けようとするときは、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第20号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の申請により支給延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第21号)により受給者に通知するものとする。

(令2告示214・一部改正)

(再支給)

第17条 受給者は、住居確保給付金の支給を受けて常用就職した後に、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)されたことにより、第6条第1項の支給対象者の要件に該当する場合は、再支給することができるものとする。ただし、従前の受給中に第15条第1項(第2号及び第7号を除く。)により、中止となった者には再支給することができないものとする。

(令2告示214・一部改正)

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第105号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第382号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年告示第214号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令2告示214・全改)

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(平30告示382・一部改正)

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(令2告示214・一部改正)

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(令2告示214・全改)

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(平28告示105・一部改正)

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(平28告示105・一部改正)

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(令2告示214・全改)

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(平28告示105・一部改正)

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(平30告示382・一部改正)

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(令2告示214・全改)

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八潮市生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第220号

(令和2年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第220号
平成28年2月26日 告示第105号
平成30年8月28日 告示第382号
令和2年4月20日 告示第214号