○八潮市生活困窮者自立支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第220号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号。以下「政令」という。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、八潮市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める団体等に委託して実施することができる。
(令7告示118・追加)
(用語の定義)
第3条 この要綱で使用する用語の意義は、特に定める場合を除き、法において使用する用語の例による。
(令7告示118・旧第2条繰下・一部改正)
(事業内容)
第4条 実施する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業
(2) 法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金支給事業
(3) 法第3条第4項に規定する生活困窮者就労準備支援事業
(4) 法第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業
(5) 法第3条第7項に規定する子どもの学習・生活支援事業
(令7告示118・追加)
(事業の対象者)
第5条 事業の対象者は、市内に居住する生活困窮者等とする。
(令7告示118・旧第3条繰下・一部改正)
(職員の配置)
第6条 事業を実施するに当たり、次に掲げる職員を配置する。
(1) 主任相談支援員
(2) 相談支援員
(3) 就労支援員
(4) 住まい相談支援員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援員
(令7告示118・追加)
(支援調整会議)
第7条 支援調整会議は、次に掲げるものを主な目的として開催するものとする。
(1) 自立支援計画(法第3条第2項第3号の規定により作成する計画をいう。以下「プラン」という。)の内容が、本人の課題解決及び目標の実現に向けて適切であるかを判断すること。
(2) プランに関する支援方針、支援内容、役割分担等について共通認識を醸成するとともに、当該プランに係る合意を形成すること。
(3) プラン終結時において評価を行うこと。
(4) 社会資源の充足状況を把握し、不足する社会資源について、地域の課題として認識し、検討すること。
2 前項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(令7告示118・旧第4条繰下・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示118・旧第18条繰上)
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第105号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第382号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第214号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第118号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。