○八潮市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月28日

規則第14号

(建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書)

第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)第11条の規定により省令第3条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、省令別記様式第1の第2面から第5面までに記載すべき事項を記載した書類及び変更の内容が分かる図書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請に係る内容が省令第3条の軽微な変更に該当していると認める場合には、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書(様式第1号の2)を交付するものとする。

(令3規則10・追加)

(建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書)

第1条の2 前条の規定は、省令第29条の規定により省令第26条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする者について準用する。この場合において、前条第1項中「第11条」とあるのは「第29条」と、「第3条」とあるのは「第26条」と、「建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号)」とあるのは「建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号の3)」と、前条第2項中「別記様式第1の第2面から第5面まで」とあるのは「別記様式第33の第2面から第4面まで」と、前条第3項中「第3条」とあるのは「第26条」と、「建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書(様式第1号の2)」とあるのは「建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書(様式第1号の4)」と読み替えるものとする。

(令3規則10・追加)

(市長が必要と認める図書)

第1条の3 省令第12条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は建築物のエネルギー消費性能の評価についてこれと同等以上の能力を有する機関が作成した建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していることを示す書類(建築物全体を評価しているものに限る。)の交付を受けている場合 当該書類の写し

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この条において「住宅品質確保法」という。)第6条第1項の設計住宅性能評価書(一戸建ての住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号。以下この条において「住宅性能表示基準」という。)別表1の断熱等性能等級の等級4及び一次エネルギー消費量等級の等級4又は等級5に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し

(3) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定書類

2 省令第23条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し

(2) 法第35条第2項の規定により建築基準法第6条第1項の確認の申請書を併せて提出し、同法第6条の3第4項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けた場合 当該通知書又はその写し

(3) 法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

(4) 住宅品質確保法第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

(5) 住宅品質確保法第6条第1項の設計住宅性能評価書(住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級の等級4及び一次エネルギー消費量等級の等級5(法の施行の際現に存する建築物の住宅部分にあっては、住宅性能表示基準別表2―1の一次エネルギー消費量等級の等級4又は等級5)に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し

(6) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該図書

3 省令第30条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項若しくは第18条第18項に規定する検査済証の写し又はこれらに代わる書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した建築物エネルギー消費性能基準(法第2条第1項第3号の基準をいう。次号において同じ。)に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

(2) 住宅品質確保法第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

(3) 法第12条第6項の適合判定通知書の交付を受けている場合 当該適合判定通知書の写し

(4) 省令第25条第1項の通知を受けた場合(建築物全体で認定を受けたものに限る。)当該通知書の写し

(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第1項の通知を受けた場合 当該通知書の写し

(6) 住宅品質確保法第6条第3項の建設住宅性能評価書(住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級の等級4及び一次エネルギー消費量等級の等級4又は等級5(法の施行の際現に存する建築物にあっては、住宅性能表示基準別表2―1の一次エネルギー消費量等級の等級3、等級4又は等級5)に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該建設住宅性能評価書の写し

(7) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該図書

(平29規則10・一部改正、令3規則10・旧第1条繰下・一部改正)

(申請等の取下げ)

第2条 法第12条第1項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画又は同条第2項の規定により提出した変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする者は、計画取下書(様式第1号の5)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第13条第2項の規定により通知した建築物エネルギー消費性能確保計画又は同条第3項の規定により通知した変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする者について準用する。この場合において、前項中「第12条第1項の規定により提出した」とあるのは「第13条第2項の規定により通知した」と、「同条第2項の規定により提出した」とあるのは「同条第3項の規定により通知した」と読み替えるものとする。

3 法第34条第1項若しくは第41条第1項の規定による認定の申請又は法第36条第1項の規定による変更の認定の申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第1号の6)を市長に提出しなければならない。

(令3規則10・一部改正)

(報告)

第3条 法第36条第1項の認定建築主は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況について、法第37条の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により報告しなければならない。

(1) 法第37条のエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第2号)

(2) 前号に掲げる場合以外で報告を求められた場合 状況報告書(様式第3号)

2 法第41条第2項の認定を受けた者は、法第43条第1項の規定により基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項について報告を求められたときは、状況報告書により報告しなければならない。

(平29規則10・令3規則10・一部改正)

(取りやめる旨の申出)

第4条 法第37条の認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を取りやめようとする法第36条第1項の認定建築主は、取りやめ申出書(様式第4号)に省令第25条第2項の通知書(法第36条第1項の変更の認定を受けた者にあっては、省令第28条において準用する省令第25条第2項の通知書)を添えて市長に提出しなければならない。

(平29規則10・令3規則10・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条第2項第3号の規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(調整規定)

2 この規則の施行の日から法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第1条の規定の適用については、同条第1項第3号中「法第15条第1項の登録建築物工ネルギー消費性能判定機関」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項の登録建築物調査機関」と、同条第2項第1号中「法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第76条第1項の登録建築物調査機関」とする。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の八潮市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の規定による様式は、改正後の八潮市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の規定による様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令3規則10・追加)

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(令3規則10・追加)

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(令3規則10・追加)

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(令3規則10・追加)

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(令3規則10・追加)

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(令3規則10・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(令3規則10・一部改正)

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(令3規則10・一部改正)

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(令3規則10・一部改正)

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八潮市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月28日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)