○八潮市行政不服審査法の施行に関する条例施行規則
平成28年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市行政不服審査法の施行に関する条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付の方法)
第2条 条例第3条の手数料は、現金により納めなければならない。
(交付の方法)
第3条 書面等を複写機により用紙に複写し、又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力する場合において、日本産業規格A列3番又はA列4番の用紙の大きさで複写し、又は出力することができないときは、分割して複写し、又は出力するものとする。
(令元規則3・一部改正)
(手数料の減免)
第4条 手数料の減免又は免除を受けようとする者は、法第38条第1項又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員等に提出しなければならない。
2 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(除斥)
第5条 条例第7条に規定する八潮市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第6条 審査会は、必要があると認める場合は、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(議事録)
第7条 審査会の会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会長のほか、出席した委員のうちから議長が指名する委員が署名するものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(令5規則7・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。