○八潮市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成28年3月30日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「審査請求人」という。)が記名押印した審査請求書正副各1通にそれぞれ必要な書類、記録その他の資料を添えて公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の所属学校及び職

(2) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する当局の措置

(4) 審査の請求の趣旨及び理由

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び連絡先

(6) 審査の請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更が生じた場合には、審査請求人は、その都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

八潮市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成28年3月30日 公平委員会規則第1号

(平成28年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月30日 公平委員会規則第1号