○八潮市危機対策本部設置規程

平成28年3月31日

訓令/議会訓令/監委訓令/教委訓令/第1号

(設置)

第1条 市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害を及ぼす事態、市民の生活に重大な被害を及ぼす事態又は市の産業若しくは経済に重大な被害を及ぼす事態(これらの事態のうち、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第2号に定める武力攻撃事態及び同条第3号に定める武力攻撃予測事態並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に定める新型インフルエンザ等のまん延を除く。以下「危機」という。)が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、総合的な対策を実施するため、八潮市危機対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 危機に対処するための基本方針に関すること。

(2) 被害者の救助、住民の避難及び救援、医療救護、防疫、公共施設の復旧等の応急対策に関すること。

(3) 情報収集、提供等に関すること。

(4) その他危機の発生の防御又は被害の拡大の防止に関すること。

(本部長、副本部長及び本部員)

第3条 本部に、危機対策本部長(以下「本部長」という。)、危機対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び危機対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部長は、市長とする。

3 本部長は、本部の事務を統括し、本部を代表する。

4 副本部長は、副市長及び生活安全部長とする。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、副本部長が2人以上あるときは、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6 本部員は、教育長並びに部長及び理事の職(これに相当する職にある者を含む。)にある者をもって充てる。ただし、副本部長となる者を除く。

7 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(草加八潮消防組合に対する出席の要請)

第4条 本部長は、必要があると認めるときは、草加八潮消防組合の職員に出席を要請することができる。

(部)

第5条 本部長は、第2条第2号から第4号までに掲げる事務を処理するために必要があると認めるときは、本部に別表の左欄に掲げる部を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる事務を所掌させることができる。

2 部に、部長及び副部長を置き、本部員その他の職員のうちから本部長の指名する者をもって充てる。

3 部長は、部の事務を掌理する。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、副部長が2人以上あるときは、あらかじめ部長が定めた順序で、その職務を代理する。

(現地危機対策本部)

第6条 本部長は、現地において第2条第2号から第4号までに掲げる事務を処理するために必要があると認めるときは、現地危機対策本部(以下「現地本部」という。)を設置することができる。

2 現地本部に、現地危機対策本部長(以下「現地本部長」という。)、現地危機対策副本部長及び現地危機対策本部員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長の指名する者をもって充てる。

3 現地本部長は、現地本部の事務を掌理する。

(活動期間等)

第7条 本部長は、危機が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該危機に係る対策を推進するため特別の必要があると認めるときに本部を開設し、当該危機が解消したと認めるときに閉鎖するものとする。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、生活安全部において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

報道部

1 報道提供資料の作成

2 報道機関への対応

3 市民等への広報

渉外部

1 県等への要望

2 ライフライン関係機関等との連絡調整

応急対策部

応急対策の検討及び実施

八潮市危機対策本部設置規程

平成28年3月31日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第6節 危機対策
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号