○八潮市障害児発達支援巡回事業実施要綱

平成28年3月28日

告示第166号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場に巡回等支援を実施し、障害が気になる段階から支援を行うための体制の整備を図り、発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 障害児発達支援巡回事業(以下「事業」という。)の実施主体は、八潮市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を、社会福祉法人その他発達障害等に関する知識を有する者であって、市長が適当と認めるものに委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業は、発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場への巡回等支援を実施し、施設等の支援を担当する職員や障害児の保護者に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。

(実施方法)

第4条 事業の実施に当たっては、次によることとする。

(1) 巡回等支援は、市の作成した障害児発達支援巡回事業活動計画書(様式第1号)に基づき行う。

(2) 専門員の資格は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、保育士等で発達障害に関する知識を有する者とする。

(3) 専門員は、施設等の支援を担当する職員や障害児の保護者に対し、巡回による支援を基本とするが、その他の方法(特定の場所を拠点とした面談や講習)による支援も行うことができる。

(4) ケースに応じて適切な支援に結びつけられるよう、関係機関との連携に努め、専門的な支援を行うことが適切な場合には、速やかに専門機関を紹介するなどの対応を行う。

(5) 専門員は、各種研修を活用するなどにより、適切な専門性の確保に努める。

(報告)

第5条 専門員は、巡回等支援における活動内容を障害児発達支援巡回事業活動報告書(様式第2号)により、毎月市に報告しなければならない。

(遵守事項)

第6条 巡回等支援において、事故が発生した場合は、市長及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 専門員及び従事者等関係者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第197号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平31告示197・一部改正)

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八潮市障害児発達支援巡回事業実施要綱

平成28年3月28日 告示第166号

(平成31年4月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成28年3月28日 告示第166号
平成31年4月23日 告示第197号