○八潮市特定空家等・特定居住物件等調査審議会規則

平成28年6月20日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条例(平成28年条例第25号)第23条第3項の規定に基づき、八潮市特定空家等・特定居住物件等調査審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員6人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、市長の要請により会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員及び前条第4項の規定により会議に出席した者は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(令5規則7・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市特定空家等・特定居住物件等調査審議会規則

平成28年6月20日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成28年6月20日 規則第32号
令和5年3月30日 規則第7号