○八潮市ごみカレンダー広告掲載取扱要綱

平成28年7月13日

告示第389号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八潮市ごみカレンダー(以下「ごみカレンダー」という。)に掲載する広告の募集及び掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の規格等)

第2条 広告の規格は、1枠当たり縦2.5センチメートル、横11センチメートルとする。

2 広告を掲載する位置及び募集する枠の数は、市長が別に定めるものとする。

(広告の募集及び掲載)

第3条 広告の募集は、広報やしおで行うものとする。

(掲載に適さない広告)

第4条 市長は、広告の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、掲載しない。

(1) 法令に違反し、又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの

(4) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの

(5) 人権侵害若しくは差別となるもの又はそのおそれがあるもの

(6) 他人を誹謗し、中傷し、又は排斥するもの

(7) 投機心若しくは射幸心をあおるもの又はそのおそれがあるもの

(8) 内容が虚偽・誇大であるなど過度の宣伝に該当するもの又はそのおそれがあるもの

(9) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、ごみカレンダーに掲載する広告として適当でないと市長が別に定めるもの

(広告掲載料)

第5条 広告掲載料は、広告枠1枠当たり5万円とする。

(掲載申込み)

第6条 広告の掲載を希望する者(第8条において「申込者」という。)は、八潮市ごみカレンダー広告掲載申込書(様式第1号)に広告の原稿を添えて、市長に申し込まなければならない。

(掲載決定の順序)

第7条 前条の規定による申込みのあった広告が募集する枠の数を超える場合は、次に定める順位により掲載する広告を決定する。この場合において、同一の順位のものからの申込みにより募集する枠の数を超えたときは、抽選により決定するものとする。

(1) 第1順位 国若しくは地方公共団体が出資し、又は出えんする法人及び団体の広告

(2) 第2順位 公益法人及び公益的団体の広告(前号に掲げるものを除く。)

(3) 第3順位 私企業のうち公益的性格を有する企業の広告

(4) 第4順位 私企業又は事業を営む個人であって市内に事業所、事務所等を有するものの広告(前号に掲げるものを除く。)

(5) 第5順位 私企業又は事業を営む個人であって市内に事業所、事務所等を有しないものの広告(第3号に掲げるものを除く。)

(6) 第6順位 前各号に掲げるもの以外の広告

(掲載の決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申込みがあったときは、次条に規定する審査委員会による審査の上、掲載の可否を決定し、申込者に対し、その決定の内容を八潮市ごみカレンダー広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(審査委員会)

第9条 市長は、第6条の規定による申込みのあった広告の掲載の可否について審査を行うため、八潮市ごみカレンダー広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

3 委員長は生活安全部副部長をもって、副委員長は生活安全部環境リサイクル課長をもって充てる。

4 委員は、企画財政部企画経営課長、企画財政部秘書広報課長、企画財政部財政課長をもって充てる。

5 審査委員会の庶務は、生活安全部環境リサイクル課において処理する。

(広告掲載料の納付)

第10条 第8条の規定により広告掲載の決定の通知を受けた者(次条及び第12条において「広告主」という。)は、指定された期日までに、広告掲載料を納付しなければならない。

(広告掲載の決定の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他何らの手続を要することなく、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 指定された期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) その他広告掲載に支障があると市長が認めるとき。

2 前項の規定により広告の掲載を取り消した場合において広告主に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

3 既に納付された広告掲載料は、返還しない。

(広告主の責務)

第12条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

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八潮市ごみカレンダー広告掲載取扱要綱

平成28年7月13日 告示第389号

(平成28年8月1日施行)