○八潮市市章の使用に関する取扱要綱
平成28年8月18日
告示第453号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市章制定について(昭和39年告示第36号)に定める八潮市章(以下「市章」という。)の適正な管理を図るため、市章(電磁的記録を含む。以下同じ。)の使用に係る取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 市章の権利の一切は、市に帰属する。
(取扱いの原則)
第3条 市章は、市を表象するものであり、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることなく、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(1) 市を表象する必要があると認めるとき。
(2) 市の信用や品位を損なうおそれがないとき。
(3) 営利目的に使用されるおそれがないとき。
(4) 自己の商標又は意匠として独占的に使用するおそれがないとき。
(5) 市が共催、後援又は協賛している事業等その他市の施策を推進する上で有益であると市長が認めるものに使用するとき。
(承認の条件)
第5条 市長は、前条第2項の規定による承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る市章の使用について条件を付することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) 承認を受けた使用目的以外に使用したとき。
(3) 前条の規定により条件を付した場合において、当該条件を遵守しないとき。
(市章使用者の責務)
第7条 市章の使用に係る一切の責任は、市章使用者が負うものとする。
2 市章使用者は、市章を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。