○八潮市市章の使用に関する取扱要綱

平成28年8月18日

告示第453号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市章制定について(昭和39年告示第36号)に定める八潮市章(以下「市章」という。)の適正な管理を図るため、市章(電磁的記録を含む。以下同じ。)の使用に係る取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(権利の帰属)

第2条 市章の権利の一切は、市に帰属する。

(取扱いの原則)

第3条 市章は、市を表象するものであり、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることなく、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(使用申請及び承認基準)

第4条 市章を使用しようとする者(市の機関を除く。第3項において「申請者」という。)は、あらかじめ八潮市市章使用承認申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る市章の使用が、次の各号のいずれにも該当し、かつ、公益性があると認める場合に限り承認することができる。

(1) 市を表象する必要があると認めるとき。

(2) 市の信用や品位を損なうおそれがないとき。

(3) 営利目的に使用されるおそれがないとき。

(4) 自己の商標又は意匠として独占的に使用するおそれがないとき。

(5) 市が共催、後援又は協賛している事業等その他市の施策を推進する上で有益であると市長が認めるものに使用するとき。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、使用の可否を決定し、その旨を八潮市市章使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(承認の条件)

第5条 市長は、前条第2項の規定による承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る市章の使用について条件を付することができる。

(承認の取消し)

第6条 市長は、第4条第2項の規定による承認を受けた者(以下この条及び次条において「市章使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該承認を取り消す。この場合において、当該市章使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 承認を受けた使用目的以外に使用したとき。

(3) 前条の規定により条件を付した場合において、当該条件を遵守しないとき。

2 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消した場合は、八潮市市章使用承認取消通知書(様式第3号)により当該市章使用者に通知する。

(市章使用者の責務)

第7条 市章の使用に係る一切の責任は、市章使用者が負うものとする。

2 市章使用者は、市章を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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八潮市市章の使用に関する取扱要綱

平成28年8月18日 告示第453号

(平成28年8月18日施行)