○八潮ブランド認定要綱

平成28年10月6日

告示第564号

(目的)

第1条 この要綱は、八潮市内の事業所で製造され、若しくは生産され、又は加工された優れた製品等を八潮ブランドとして認定し、その魅力を市内外に情報発信することにより、本市の知名度の向上及び地域の活性化を図り、もって産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 製品等 次に掲げるものをいう。

 工業製品 市内で製造され、若しくは生産され、又は加工された工業製品をいう。

 工芸品 市内で製造され、若しくは生産され、又は加工された工芸品をいう。

 加工品 市内で製造され、若しくは生産され、加工され、又は企画・販売された加工品(企画・販売された加工品については原材料に市内で生産されたものを含む場合に限る。)をいう。

(2) 事業者 商業、工業等を営む者又はこれらの者で組織する法人その他の団体であって市内に事業所を有するものをいう。

(平29告示594・平30告示322・一部改正)

(認定評価基準)

第3条 八潮ブランドとして認定する基準は、市長が別に定める。

(平29告示594・一部改正)

(認定対象)

第4条 八潮ブランドの認定の対象となるものは、申請しようとする日現在において既に市場に投入された製品等であるものとする。

(認定申請者)

第5条 八潮ブランドの認定の申請を行うことができる事業者は、申請しようとする日において市内で1年以上継続して事業を営んでいるものとする。

(平30告示322・一部改正)

(申請方法)

第6条 八潮ブランドの認定を受けようとする者は、八潮ブランド認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 認定を受けようとする製品等に関する書類

(2) 市内で事業を営んでいることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(認定の推薦等)

第7条 市内の商工団体等は、市長が別に定める推薦基準を満たした製品等を八潮ブランド認定品に推薦することができる。

2 前項の規定による推薦は、八潮ブランド認定推薦書(様式第2号)を市長に提出して行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による推薦があった場合は、事業者に認定の申請を行う意思を確認しなければならない。

(平29告示594・一部改正)

(認定の決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請を受けたときは、別表第1に掲げる専門的知識を有する者の意見を聴いてその可否を決定し、その旨を八潮ブランド認定(不認定)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認定内容の変更)

第9条 前条の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに八潮ブランド認定事項変更等報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(1) 認定事業者の氏名又は名称若しくは代表者を変更したとき。

(2) 認定事業者の住所又は主たる事業所の所在地を変更したとき。

(3) 認定された製品等(以下「認定品」という。)の名称を変更したとき。

(4) 認定品の規格、形状又は包装若しくは容器等に係るデザインを著しく変更したとき。

(認定の有効期間)

第10条 八潮ブランドの認定の有効期間は、3年とする。

(再認定申請)

第11条 前条の規定による認定の有効期間満了後引き続き八潮ブランドの認定を受けようとする認定事業者は、有効期間の満了の日の2月前までに八潮ブランド再認定申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(再認定の決定)

第12条 市長は、前条の規定による再認定の申請を受けたときは、別に定める事項を確認し、適当と認めたときは、再認定を決定するものとする。

2 第8条の規定は、前項の規定による再認定の申請に準用する。この場合において、専門的知識を有する者に意見を聴くことについては、省略することができる。

(認定の取下げ)

第13条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、八潮ブランド認定取下げ書(様式第6号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 認定事業者の都合により認定品の認定を取り下げるとき。

(2) 事業所が市外へ移転したとき。

(3) 事業活動を中止し、又は廃止したとき。

(4) 認定品の製造若しくは生産又は加工を中止し、又は廃止したとき。

2 市長は、前項の取下げ書が提出された場合において、適当と認めるときは、その取下げを認める。

(認定の取消し)

第14条 市長は、認定事業者又は認定品が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すものとする。

(1) 認定が虚偽の申請によるものであったとき。

(2) 認定事業者が第8条の規定による報告を正当な理由なく行わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(3) 認定品が第3条の基準に適合しなくなったとき。

(4) 製造、生産若しくは加工が中止された認定品の製造等の再開が見込まれず、又は認定品の製造、生産若しくは加工が廃止されたとき。

(5) その他八潮ブランドの名誉を著しく傷つける行為をしたとき。

2 市長は、前項の規定により八潮ブランドの認定を取り消したときは、八潮ブランド認定取消通知書(様式第7号)により認定事業者に通知する。

(実績報告)

第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、認定事業者に対して認定品に関する事業活動の実態、販売実績、経営状況等について報告を求めることができる。

(認定事業所の責務)

第16条 認定事業者は、認定基準に適合するよう事業活動を行うものとする。

2 認定事業者は、認定品の製造、生産、加工、販売等を通じて、八潮ブランドの普及及び啓発に協力するよう努めなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、八潮ブランドの認定に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第594号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年度の申請分から適用する。

(平成30年告示第322号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の申請分から適用する。

別表第1(第8条関係)

専門的知識を有する者とは、次の団体等に所属する者とする。

1 八潮市商工会

2 工業会連合会

3 関係行政機関

4 その他市長が必要と認めるもの

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八潮ブランド認定要綱

平成28年10月6日 告示第564号

(平成30年7月20日施行)