○八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例第2条第2項第4号の人工呼吸管理等を必要とする者として市長が定めるもの
平成29年1月10日
告示第7号
八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例第2条第2項第4号の人工呼吸管理等を必要とする者として市長が定めるもの(平成21年告示第257号)の全部を改正する。
八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年条例第23号)第2条第2項第4号の人工呼吸管理等を必要とする者として市長が定めるものは、運動機能が座位を保持することができる程度までであって、かつ次の表の算定項目の欄に掲げる状態が6月以上継続する場合に、当該状態の別に応じて、それぞれ同表点数の欄に定める点数を算定し、その合算した合計の点数が25点以上となるものとする。
算定項目 | 点数 |
レスピレーター管理(※1) | 10点 |
気管内挿管、気管切開 | 8点 |
鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5点 |
1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 |
ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 |
IVH | 10点 |
経口摂取(全介助)(※2) | 3点 |
経管(経鼻・胃ろうを含む。)(※2) | 5点 |
腸ろう・腸管栄養(※2) | 8点 |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 |
手術・服薬によっても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 |
継続する透析(腹膜灌流を含む。) | 10点 |
定期導尿(3回/日以上)(※3) | 5点 |
人工肛門 | 5点 |
体位変換 6回/日以上 | 3点 |
※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPを含む。
※2 経口摂取、経管又は腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択すること。
※3 人工膀胱を含む。
附則
この告示は、公布の日から施行する。