○八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例第2条第2項第4号の人工呼吸管理等を必要とする者として市長が定めるもの

平成29年1月10日

告示第7号

八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例第2条第2項第4号の人工呼吸管理等を必要とする者として市長が定めるもの(平成21年告示第257号)の全部を改正する。

八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年条例第23号)第2条第2項第4号の人工呼吸管理等を必要とする者として市長が定めるものは、運動機能が座位を保持することができる程度までであって、かつ次の表の算定項目の欄に掲げる状態が6月以上継続する場合に、当該状態の別に応じて、それぞれ同表点数の欄に定める点数を算定し、その合算した合計の点数が25点以上となるものとする。

算定項目

点数

レスピレーター管理(※1)

10点

気管内挿管、気管切開

8点

鼻咽頭エアウェイ

5点

O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上

5点

1回/時間以上頻回の吸引

8点

6回/日以上頻回の吸引

3点

ネブライザー 6回/日以上又は継続使用

3点

IVH

10点

経口摂取(全介助)(※2)

3点

経管(経鼻・胃ろうを含む。)(※2)

5点

腸ろう・腸管栄養(※2)

8点

持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)

3点

手術・服薬によっても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上

3点

継続する透析(腹膜灌流を含む。)

10点

定期導尿(3回/日以上)(※3)

5点

人工肛門

5点

体位変換 6回/日以上

3点

※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPを含む。

※2 経口摂取、経管又は腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択すること。

※3 人工膀胱を含む。

この告示は、公布の日から施行する。

八潮市在宅重度心身障害者手当支給条例第2条第2項第4号の人工呼吸管理等を必要とする者とし…

平成29年1月10日 告示第7号

(平成29年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成29年1月10日 告示第7号