○八潮市農業委員会委員の選任に関する要綱
平成29年1月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定による推薦及び募集は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市内に居住する農業者による推薦
(2) 農業者が組織する団体、その他の関係者による推薦
(3) 一般募集
4 一般募集にあたっては、広報紙、ホームページ等を通じて必要な事項の周知に努めるものとする。
(令5告示5・一部改正)
2 委員会は、その合議により候補者を評価した上で、市長に意見を報告することとする。
(農業委員の選任)
第4条 市長は、前条第2項の規定により委員会の意見を受けた場合において、農業委員候補者を選定した上で、当該農業委員候補者について八潮市議会の同意を得るものとする。
2 市長は、前項の規定により八潮市議会の同意を得た農業委員候補者について、速やかに農業委員として選任するとともに、当該辞令を交付するものとする。
(委員の補充)
第5条 市長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じたときは、この要綱に定める手続により、委員の補充に努めなければならない。
2 市長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは、この要綱に定める手続により、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員の選任に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示5・全改)
(令5告示5・全改)
(令5告示5・全改)