○八潮市高齢者ふれあいの家支援事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者の増加に伴い、地域における社会的孤立を防止し、並びに心身の健康維持及び介護予防に資するため、市内において空家等を活用した地域での高齢者の交流の場としての高齢者ふれあいの家を開設する者に対し、必要な支援を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「高齢者ふれあいの家」とは、家に閉じこもりがちなおおむね65歳以上の高齢者が自由に集まり、次に掲げる交流を行う場をいう。

(1) 高齢者の健康づくり、生きがいづくり等の趣味活動、教養講座等の開催による高齢者相互の交流

(2) 高齢者と子ども等による世代間交流

(支援対象者)

第3条 支援の対象となる者は、市内の民家等の所有権又は使用権を有する者であって、当該民家等を利用し、かつ、前条各号に掲げるいずれかの事業を実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当すると認められる場合は、支援の対象としない。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 政治又は宗教活動を目的とする場合

(3) 法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合

(支援の基準)

第4条 支援の基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 1月に4日以上実施し、かつ、実施日1日当たり2時間以上実施すること。

(2) 1月のうち、2人以上の高齢者の利用がある実施日が1日以上あること。

(3) 高齢者の安全の確保に配慮するとともに、定期的に避難訓練を実施すること。

(平30告示430・令3告示131・一部改正)

(支援の種類)

第5条 支援の種類は、毎月ごとの実績等に基づき助成するもの(以下「運営管理費等助成金」という。)及び開設準備助成金とし、その内容及び額は別表のとおりとする。

(事業実施の申請)

第6条 前条の支援を受けようとする者は、八潮市高齢者ふれあいの家実施申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(事業実施の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支援の可否について、八潮市高齢者ふれあいの家実施決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更)

第7条の2 前条の規定により決定を受けた内容(第3項に規定する軽微な変更を除く。)を変更しようとするときは、八潮市高齢者ふれあいの家実施内容変更申請書(様式第2号の2)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その可否について、八潮市高齢者ふれあいの家実施内容変更決定(却下)通知書(様式第2号の3)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、実施時間、事業内容等の軽微な事項に変更があった場合は、八潮市高齢者ふれあいの家実施内容変更届出書(様式第2号の4)により速やかに市長に届け出なければならない。

(令3告示131・追加)

(開設準備助成金の申請)

第8条 第7条の規定による決定の通知を受けた者のうち、別表の2に該当する開設準備に係る支出がある場合であって、開設準備助成金を受けようとする者は、八潮市高齢者ふれあいの家実施開設準備助成金支給申請書(様式第3号)に開設準備に係る支出が確認できる書類を添付し、高齢者ふれあいの家を開設した日から1月以内に市長に提出しなければならない。

(令3告示131・一部改正)

(開設準備助成金の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、開設準備助成金の支給の可否について、八潮市高齢者ふれあいの家実施開設準備助成金支給決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(開設準備助成金の請求)

第10条 前条の規定による決定の通知を受けた者は、八潮市高齢者ふれあいの家実施開設準備助成金請求書(様式第5号)を市長に提出することにより、開設準備助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該開設準備助成金を支払うものとする。

(事業実施に係る報告)

第11条 第7条の規定による決定の通知を受けた者は、毎月の事業に係る実施状況について八潮市高齢者ふれあいの家実施報告書(様式第6号)に運営管理等に係る支出が確認できる資料を添付し、当該事業を実施した日の属する月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を行う際に、第4条の基準を満たすことができなかった場合には、今後における運営管理等について市と協議しなければならない。

(平29告示533・令3告示131・一部改正)

(運営管理費等助成金の決定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに報告内容を審査し、運営管理費等助成金の支給の可否について、八潮市高齢者ふれあいの家運営管理費等助成金支給決定(却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平29告示533・追加)

(運営管理費等助成金の請求)

第13条 前条の規定による決定の通知を受けた者は、八潮市高齢者ふれあいの家運営管理費等助成金請求書(様式第8号)を市長に提出することにより、運営管理費等助成金を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該運営管理費等助成金を支払うものとする。

(平29告示533・追加)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平29告示533・旧第12条繰下)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第533号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年9月分の事業実施に係る報告から適用する。

(平成30年告示第430号)

この告示は、平成30年10月1日から施行し、平成30年10月分の事業実施に係る報告に対する助成金から適用する。

(令和2年告示第153号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年3月分の事業実施に係る報告に対する助成金から適用する。

(令和3年告示第131号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、同年4月分の事業実施に係る報告に対する助成金から適用する。

別表(第5条関係)

(平30告示430・令2告示153・令3告示131・一部改正)

1 運営管理費等助成金

(1) 運営費

実施日数及び利用人数に応じ、次の表に定める額を助成する。

利用人数

実施日数

1日当たりの利用人数が平均10人以上

1日当たりの利用人数が平均2人以上10人未満

月17日以上

月額 12,500円

月額 10,000円

月9日から16日まで

月額 8,800円

月額 7,200円

月5日から8日まで

月額 7,200円

月額 6,400円

月4日

月額 3,600円

月額 3,200円

※ 利用人数は、当該施設を利用する65歳以上の高齢者の人数とする。

(2) 家賃

開設に当たり、利用施設等の賃貸借契約を締結し賃借料等を支払う場合は、月額3万円を限度額として助成する。ただし、公民館・集会所等で実施する場合は、この限りでない。

※ 1月の事業の実施日数が4日に満たないことにより、(1)の運営費の支給をしない場合であっても、事業を実施する者の責めに帰することのできないやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この規定により家賃を支給することができる。

2 開設準備助成金

開設に当たり、安全確保に要する費用及び備品の調達等に要する費用に係る立上げ支援として、開設時に30万円を限度額として助成する。ただし、公民館・集会所等で実施する場合は、この限りでない。

(平30告示430・全改)

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(令3告示131・追加)

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(令3告示131・追加)

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(令3告示131・追加)

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(平30告示430・全改)

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(平29告示533・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(平29告示533・追加)

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八潮市高齢者ふれあいの家支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第173号

(令和3年4月1日施行)