○八潮市高齢者ふれあいの家支援事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者の増加に伴い、地域における社会的孤立を防止し、並びに心身の健康維持及び介護予防に資するため、市内において空家等を活用した地域での高齢者の交流の場としての高齢者ふれあいの家を開設する者に対し、必要な支援を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「高齢者ふれあいの家」とは、家に閉じこもりがちなおおむね65歳以上の高齢者が自由に集まり、次に掲げる交流を行う場をいう。
(1) 高齢者の健康づくり、生きがいづくり等の趣味活動、教養講座等の開催による高齢者相互の交流
(2) 高齢者と子ども等による世代間交流
(支援対象者)
第3条 支援の対象となる者は、市内の民家等の所有権又は使用権を有する者であって、当該民家等を利用し、かつ、前条各号に掲げるいずれかの事業を実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当すると認められる場合は、支援の対象としない。
(1) 営利を目的とする場合
(2) 政治又は宗教活動を目的とする場合
(3) 法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合
(支援の基準)
第4条 支援の基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 1月に4日以上実施し、かつ、実施日1日当たり2時間以上実施すること。
(2) 1月のうち、2人以上の高齢者の利用がある実施日が1日以上あること。
(3) 高齢者の安全の確保に配慮するとともに、定期的に避難訓練を実施すること。
(平30告示430・令3告示131・一部改正)
(支援の種類)
第5条 支援の種類は、毎月ごとの実績等に基づき助成するもの(以下「運営管理費等助成金」という。)及び開設準備助成金とし、その内容及び額は別表のとおりとする。
(令3告示131・追加)
(令3告示131・一部改正)
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該開設準備助成金を支払うものとする。
(平29告示533・令3告示131・一部改正)
(平29告示533・追加)
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該運営管理費等助成金を支払うものとする。
(平29告示533・追加)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平29告示533・旧第12条繰下)
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第533号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年9月分の事業実施に係る報告から適用する。
附則(平成30年告示第430号)
この告示は、平成30年10月1日から施行し、平成30年10月分の事業実施に係る報告に対する助成金から適用する。
附則(令和2年告示第153号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年3月分の事業実施に係る報告に対する助成金から適用する。
附則(令和3年告示第131号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、同年4月分の事業実施に係る報告に対する助成金から適用する。
別表(第5条関係)
(平30告示430・令2告示153・令3告示131・一部改正)
1 運営管理費等助成金
(1) 運営費
実施日数及び利用人数に応じ、次の表に定める額を助成する。
利用人数 実施日数 | 1日当たりの利用人数が平均10人以上 | 1日当たりの利用人数が平均2人以上10人未満 |
月17日以上 | 月額 12,500円 | 月額 10,000円 |
月9日から16日まで | 月額 8,800円 | 月額 7,200円 |
月5日から8日まで | 月額 7,200円 | 月額 6,400円 |
月4日 | 月額 3,600円 | 月額 3,200円 |
※ 利用人数は、当該施設を利用する65歳以上の高齢者の人数とする。
(2) 家賃
開設に当たり、利用施設等の賃貸借契約を締結し賃借料等を支払う場合は、月額3万円を限度額として助成する。ただし、公民館・集会所等で実施する場合は、この限りでない。
※ 1月の事業の実施日数が4日に満たないことにより、(1)の運営費の支給をしない場合であっても、事業を実施する者の責めに帰することのできないやむを得ない事情があると市長が認めるときは、この規定により家賃を支給することができる。
2 開設準備助成金
開設に当たり、安全確保に要する費用及び備品の調達等に要する費用に係る立上げ支援として、開設時に30万円を限度額として助成する。ただし、公民館・集会所等で実施する場合は、この限りでない。
(平30告示430・全改)
(令3告示131・追加)
(令3告示131・追加)
(令3告示131・追加)
(平30告示430・全改)
(平29告示533・旧様式第8号繰上・一部改正)
(平29告示533・追加)