○八潮市誕生祝金の支給に関する要綱

平成29年3月31日

告示第174号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもの誕生を祝い、健全な育成を支援するため、八潮市誕生祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって子どもを産み育てる世帯が安心して住み続けられる環境の整備に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給の対象となる者(次項及び附則第2項において「支給対象者」という。)は、支給対象児童(出生の日以後初めてされる住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記録が本市となる児童であって、第4条の規定による申請の日において引き続き本市に住所を有する児童をいう。以下同じ。)の父又は母であって、支給対象児童の出生の日において引き続き1年以上市内に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者の属する世帯が、市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税及び保育料を滞納している場合は、祝金を支給しない。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、支給対象児童1人につき30,000円とする。

2 祝金は、支給対象児童1人につき1回に限り支給する。

(申請)

第4条 祝金の交付を受けようとする者は、支給対象児童の出生の日から起算して1年以内に八潮市誕生祝金支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(審査及び決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、祝金の支給の可否を決定し、その旨を八潮市誕生祝金支給決定通知書(様式第2号)又は八潮市誕生祝金不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(弔慰金)

第6条 第4条の規定による申請の日から前条の規定による支給の決定の日までの間に当該申請に係る支給対象児童が死亡した場合においては、当該申請者に対し、祝金を弔慰金として支給するものとする。この場合において、弔慰金の支給を決定した際に当該申請者に対する通知については、祝金の例による。

(支払)

第7条 市長は、第5条又は前条の規定により祝金の支給を決定した場合には、当該支給の決定の日の属する月の翌月の末日までに支給するものとする。

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、八潮市誕生祝金返還命令書(様式第4号)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、祝金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第2条の規定にかかわらず、支給対象児童の父又は母が市内に住所を有した日から支給対象児童の出生の日までの期間が引き続き1年に満たないときは、支給対象児童の父又は母が市内に住所を有した日から起算して引き続き1年を経過する日において、第2条の支給対象者となったものとみなす。

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八潮市誕生祝金の支給に関する要綱

平成29年3月31日 告示第174号

(平成29年4月1日施行)