○八潮市誕生祝金の支給に関する要綱
平成29年3月31日
告示第174号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもの誕生を祝い、健全な育成を支援するため、八潮市誕生祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって子どもを産み育てる世帯が安心して住み続けられる環境の整備に寄与することを目的とする。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者の属する世帯が、市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税及び保育料を滞納している場合は、祝金を支給しない。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、支給対象児童1人につき30,000円とする。
2 祝金は、支給対象児童1人につき1回に限り支給する。
(申請)
第4条 祝金の交付を受けようとする者は、支給対象児童の出生の日から起算して1年以内に八潮市誕生祝金支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、八潮市誕生祝金返還命令書(様式第4号)により通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、祝金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。