○八潮市中川やしおスポーツパーク設置及び管理条例

平成30年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 市民のスポーツ及びレクリエーションの普及・促進を図り、もって心身の健全な発達に資するため、八潮市中川やしおスポーツパーク(以下「スポーツパーク」という。)を八潮市大字二丁目1585番地に設置する。

(休場日)

第2条 スポーツパークの休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、臨時に休場日を定め、又はこれを変更することができる。

(利用時間)

第3条 スポーツパークを利用することができる時間は、次のとおりとする。

期間

利用時間

4月から9月まで

午前7時から午後7時まで

10月から翌年3月まで

午前7時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 スポーツパークを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の場合において、備付けの設備以外の設備を設置し、又は利用しようとするときは、あらかじめその旨を申し出なければならない。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 市長は、スポーツパークを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) スポーツパークの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 専ら営利販売等の目的であると認められるとき。

(4) その他管理上又は公益上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 使用料を納期限までに納めないとき。

(4) 不正な手段で許可を受けたとき。

2 市は、利用権利者が前項各号のいずれかに該当したことにより、同項の規定による許可の取消し等の処分を受けたことによる損害が生じた場合においても、その責めを負わない。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、スポーツパークへの入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 第5条各号のいずれかに該当すると認められる者

(2) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(3) 市長の指示に従わない者その他管理上支障があると認められる者

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第8条 利用権利者は、許可目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 利用権利者は、その利用を終えたとき又は第6条第1項の規定により利用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 施設等の利用に当たり当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い直ちに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料)

第11条 利用権利者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請により使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため、スポーツパークを利用するとき。

(2) 前号のほか、特別の理由があると認められるとき。

(使用料の還付等)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) スポーツパークの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、スポーツパークを利用することができないとき。

(3) やむを得ない理由により、利用権利者が利用の許可の取消しを市長に申し出て、その承認を得たとき。

2 未納の使用料のうち、その使用料が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その還付することができることとなる使用料に相当する金額をその使用料から減額することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、スポーツパークの管理に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表中多目的広場Bに係る部分は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第30号で、附則第1項本文に係る部分は、平成30年7月1日から施行)

(平成30年規則第51号で、附則第1項ただし書に係る部分は、平成31年4月7日から施行)

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による利用の許可その他の必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

区分

使用単位

1時間当たりの使用料

一般

多目的広場A

1面1時間

1,400円

半面1時間

700円

多目的広場B

1面1時間

900円

児童・生徒

多目的広場A

1面1時間

700円

半面1時間

350円

多目的広場B

1面1時間

450円

備考

1 「児童・生徒」とは、小学生、中学生及び高校生をいう。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

八潮市中川やしおスポーツパーク設置及び管理条例

平成30年3月20日 条例第6号

(平成31年4月7日施行)