○八潮市国民健康保険財政調整基金条例
平成30年3月20日
条例第8号
国民健康保険の保険給付費支払基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に要する経費の財源に充てるため、八潮市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の国民健康保険特別会計歳入歳出予算(第4条において「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、国民健康保険事業の健全な財政運営に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正前の国民健康保険の保険給付費支払基金の設置、管理及び処分に関する条例に基づき設置した基金に属していた現金は、改正後の八潮市国民健康保険財政調整基金条例に基づき設置する基金に属するものとする。